No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1.昔の私の場合は万引きで警察署に連行され、お説教され、父を呼ばれ父と共に帰宅しました。
これでこの件は終了だと思いますが、私の知らない間に父が私のこの件で罰金刑の罰金を支払っていることは、ありえますか?
それはあり得ません。
少年事案の場合は、「逆送」されない限りは刑法犯での「刑罰」はありません。
その場合は、検察庁での取調べがありますから、本人が知らないと言う事態はありません。
2.仮に罰金刑になっていたら、その過程で私本人も裁判所に行く事になるのでしょうか?
(ちなみに裁判にはなっていません、そして裁判所にも行っていません)
父が私の知らない間に罰金を支払っているのかなと不安です。父に申し訳なく。
先に書きましたが、罰金刑は刑罰ですから「本人言い渡し」が原則になります。
相談者さんが知らない間にと言うのは、制度的にはあり得ません。
中学生が「万引き」をしても、まずは「家庭裁判所」に送致されますが、被害者の方から「穏便に」と警察に話があれば、「微罪処分」として書類を家庭裁判所に送らないこともできます。
中学生に「窃盗罪」での罰金刑はあり得ません。
No.2
- 回答日時:
>1.昔の私の場合は万引きで警察署に連行され、お説教され、父を呼ばれ父と共に帰宅しました。
これでこの件は終了だと思いますが、私の知らない間に父が私のこの件で罰金刑の罰金を支払っていることは、ありえますか?
ありえます。
2については、刑事訴訟法に詳しくないので、被告人不在の刑事裁判が可能であるか(通常不可能だと思いますが)よく分からないので弁護士に相談してください。
ちなみに、罰金刑の前科は5年たつと消えます。
また、軽い交通違反でも、反則金を払うのを断って裁判になると
罰金刑になるので(微罪でも罰金刑はありえる)
通常の進学や就職の履歴書に罰金刑は書く必要がないと思います。
罰金刑の前科は、医師国家試験や看護師国家試験などの特殊な資格試験を
受けるときに関係することがあります。このような資格を取りたいのであれば
罰金刑以上になることは避けてください。(資格が必要ないからと言って
やりなさいといっているのではありません)
また、罰金と似たような刑罰で、科料というのがありますが、
こちらは前科にならないと思います。
No.1
- 回答日時:
罰金前科1犯になりますね。
前科か前歴かは、法的には、「受けた処分が刑罰かどうか」で決まりますから。もっとも、「中学生が万引きで罰金刑になる」という事態が生じるのはレアケースではあるのでしょう。
まず、14歳未満の中学生は、そもそも刑法41条に基づき、刑罰を受けることがないので、罰金刑になることがありません。
次に、14歳や15歳の中学生の万引きについても、まずは家庭裁判所の少年審判が先行しますので、家庭裁判所で、「成人と同じ刑事裁判を受けなければいけない」と判断する程に悪質な万引き事案だけが刑事裁判にかけられます。そうすると、「成人と同じ刑事裁判を受けなければいけないほど悪質な万引きだが、刑罰としては罰金ですませるぐらいの悪質さしかない万引き」だけが、「中学生が万引きで罰金刑になる」ことになります。
この回答への補足
大変詳しくご回答ありがとうございます。
再度お聞きしてよろしいでしょうか?
1.昔の私の場合は万引きで警察署に連行され、お説教され、父を呼ばれ父と共に帰宅しました。
これでこの件は終了だと思いますが、私の知らない間に父が私のこの件で罰金刑の罰金を支払っていることは、ありえますか?
2.仮に罰金刑になっていたら、その過程で私本人も裁判所に行く事になるのでしょうか?
(ちなみに裁判にはなっていません、そして裁判所にも行っていません)
父が私の知らない間に罰金を支払っているのかなと不安です。父に申し訳なく。
この中学のころの一度だけの万引きで両親に合わす顔がありません。
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