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警察は容疑者の家に無断で盗聴器などをつけたらいけないのですよね?
でも、容疑者の通話記録を調べることは良いのですか?

A 回答 (3件)

平成11年にいわゆる通信傍受法が裁定され、



・薬物関連事犯、銃器関連事犯、組織的犯罪、集団密航の罪という重大な犯罪に関する高度の嫌疑がある
・犯罪に関する事項を内容とする通信が行われる蓋然性が認められること
・他の方法では事実を解明することが著しく困難であると認められること
・傍受すべき通信が行われる蓋然性のある特定の通信手段に限られること

の要件が整えば、電話やメールなどの通信を傍受することができます。

これ以外であってもNTTなどに「捜査関係事項照会書」という書面で請求すれば、被疑者の通話記録(日時、相手、通話時間等)を調べることができるようです。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/Milkyway/8332/what.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2005/09/29 21:06

良いです。

今ではIP電話でも簡単に傍受出来ますし、IPアドレス、MACアドレスでも傍受出来ます。何か怖いですが・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2005/09/29 21:05

通信傍受法が出きる前にも、警察は犯罪容疑者ではない御上にとっては好ましくないひとたちの通信傍受をやっていました。

なぜか盗聴をしたひとたちは法によって裁かれませんでした。傍受そのものは簡単にできるそうです。

警察による監視、恐いですね。

監視国家日本。将軍様の国となんらかわりません。それよりも恐かったりして。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2005/09/29 21:05

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