私の昔の話です。
高校3年生夏(私・女)、受験勉強のために派遣の家庭教師(30歳)に習いました。互いに惹かれて、彼に言われて付き合うことになりました。(秋頃)
その交際の際、「俺は忙しい、忙しいのをぬって付き合ってあげるのだから、もし別れる時は慰謝料をもらうよ。」といわれました。おかしいとは思いましたが、承諾して付き合い続けることにしました。
結果、彼の束縛、強引さ、価値観の相違、それによる暴力を受けて別れることにしました。それが大学2年の春です。
本当に別れたかったので、お願いして別れてもらうことにしました。その時に、付き合う時に言われたことも言われ「こっちはすぐに弁護士に相談できる、慰謝料は絶対であり認められると弁護士もそう言ってるから今まで付き合った月分一ヶ月2万円払え。」といわれました。
ストーカーになる予想もでき、きっぱりと別れたかったので分割で払いました。そして、半分くらい払った頃に「良心が痛むからもういい。」といわれて今に至ります。
そこで質問です。
(1)こういう慰謝料は認められるのか。前例はあるのか。
(2)私はお金を払う必要があったのか?
道徳的にでなく、法律的に聞きたいです。何年もたちますが、ごくたまに非通知や気持ちの悪いショートメールが彼から送られてくるために変な夢をみることがありつらいです。
もし相手から何か言われることがあった際にきちんと説明できるようにしたいのでアドバイスお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、慰謝料を支払なければいけないのは、その前提として「不法行為」の存在が必要です。
「不法行為」というのは、基本的には、社会的に非難されるべきような違法性のある行為です。ですから、別れるにいたった原因が、ご質問者の不法行為にあるのであれば慰謝料の支払いは必要となることはあります。
しかし、内容を読む限り、特にご質問者の行為に社会的にみて違法性が認められるような行為は無いとおもいます。むしろ、暴力など、相手の側に不法行為があるといえるような事例ですから、法的な慰謝料支払い義務が発生するなどとは到底考えられません。
回答ありがとうございます。
今まで誰にも語れずにいたのですごくスッキリしました。
そこでもうひとつ伺いたいです。慰謝料を支払わなければならないのは「不法行為」があった場合のみとのことは理解できました。慰謝料という名以外で、「彼の時間を損失させた代」のような法的に金銭を請求することは可能なのでしょうか?
かなり脅しをかけられたので、心配なので教えていただけるとうれしいです。
No.3
- 回答日時:
>慰謝料という名以外で、「彼の時間を損失させた代」のような法的に金銭を請求することは可能なのでしょうか?
慰謝料やそういったものもすべてひっくるめて法的には「損害賠償」といいます。損害賠償を支払わなければいけないのは、「債務不履行があった場合」と「不法行為があった場合」のどちらかです。
恋愛というのは、決して契約関係に基づくものではないので、別れたからといって債務履行責任が発生することはありません。(婚約なら別ですが)
ですから、「時間を損失させた」ことに対して損害賠償しなければならないというのも、やはり、不法行為が前提になるのであって、結局は慰謝料と同じことです。
はっきりしました。不法行為をきちんと調べる必要があるかもしれませんが、日々不法行為と思うようなことはしないように特に気をつけて生きているので大丈夫だと思います。
これから変な夢をみることも減りそうです。本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
まぁ悪い男にひっかかりましたね、というのが正直な印象です。
(1)こういう慰謝料は認められるのか。前例はあるのか。
あたなのお話しを前提とする限りでは、慰謝料は認めら
れませんし、前例もほとんどないと思います。
前例があるとすれば、むしろ逆の場面でしょう。つまり
あなたから彼に対しての慰謝料であれば認められると思い
ます。
(2)私はお金を払う必要があったのか?
そういうわけで全く必要はありませんでした。
もしあなたが彼に支払った記録があれば、それをもとに
逆に彼に対して返還請求も可能と考えます。
相手がいった弁護士云々は、相手の「はったり」でしょ
うね。逆にあなたのほうが自信をもって弁護士に相談すべ
き事案と考えます。
回答ありがとうございます。
やっぱりはったりでしたか。。。情けない気持ちでいっぱいですが、勉強になったと思って今後気をつけようと思います。
今後、相手から何か連絡があった時には、きちんと伝えて、ひつこい場合は提案して頂いたように弁護士さんに相談しようと思います!!
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