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披露宴を済ませて実質的な結婚生活(同居)をしている女性と付き合っているのですが、彼女はまだ入籍していません。
彼女が今の旦那との入籍を拒否して、私と結婚しようと考えてくれていますが、このような場合でも慰謝料が発生しそうな気がしますが実際どうなのでしょうか?
発生するとすればその額はいかほどになるのでしょうか?
また、入籍後になってしまった場合はどうなのでしょうか?
よろしくお願いします。
ちなみに彼女のいまの旦那(?)との実質的な結婚生活は3ヶ月です。

A 回答 (4件)

結婚をしていなくても婚約をしていれば不貞行為を罰せられると思いました。

結婚式をしていれば婚約と同等に判断されると思います。

不貞行為とは結婚、婚約をしているのに他の異性と性的関係になった場合ですが、慰謝料の金額は多種多様です。

・どちらから誘ったのか?
・不貞行為が原因で離婚に至ったのか?
・互いの収入は?
・etc・・・

このような要因を考慮した結果慰謝料が決定されますので、一概に相場は存在しません。

ただ過去の判例を見ると100万円から200万円の間が多いようです。ただし場合によってはもっと高くなることも考えられるでしょう。

なお慰謝料は浮気をした双方(あなたと彼女)が支払うことになります。場合によって支払う比率は変わるでしょうけどね。

参考URL:http://www.gyoseisyoshi.com/wakareno/tyuuiten.htm
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この回答へのお礼

教えていただいたHPは非常に参考になりました。有難うございます。
よく読んでみると、不貞行為(肉体関係)の有無で変わるようですね。
僕たちは今はまだ肉体関係はないので、慎重に付き合って生きたいと思います。

お礼日時:2003/11/30 22:22

 おはようございます。



 彼女の方が一方的に悪ければ,相手方からは,入籍に関係なく,慰謝料は請求できます。
慰謝料の額は,結婚(今回の場合は正確には,婚姻届が出されていませんので法的には結婚とは言いません。事実婚と言いますが,以下,結婚と書きます。)に至るまでの事情,結婚をした後の当事者間の交際状況,結婚後の状況などを考慮しますので,具体的な額は一概にいえませんが,100万円前後が基準のようです。だだ,今回のように,相手方の責任が重いとき(不貞行為がありますね。)には,それより当然高額になます。
 また,それ以外に,結婚生活のために現実にかかった費用(アパートを新たに借りた場合の権利金など)も請求される可能性もありますね。
 
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この回答へのお礼

有難うございました。
今はまだ肉体関係が無いので慎重に行動したいと思います。

お礼日時:2003/11/30 22:26

慰謝料は請求されるでしょう。


そして、支払わないといけません。
浮気は一件につき、300万です。
入籍後でも入籍前でも関係ないと思いますよ。
結婚式も終わっているのですし。
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この回答へのお礼

すばやいご解答有難うございました

お礼日時:2003/11/30 22:24

慰謝料を請求される可能性がありますね。


入籍してなくても、披露宴などを済ませれば、結婚したとみなされますので。
あなたや彼女の収入などによっても変わってくるでしょうが、
あなたに100万、彼女に100万といったところでしょうか?
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この回答へのお礼

すばやいご解答有難うございます。
両方に慰謝料がかかるのですね。
思いもしていませんでした。
慎重に行動しようと思います。

お礼日時:2003/11/30 22:24

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