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現在市販されているPCのソフトを使い、映像を加工したものを商売した
場合、そのソフトに対する著作権や特許などには引っかかるんですか?
もし引っかかる場合はどのようにすればよろしいですか?

A 回答 (5件)

通常の画像加工ソフトによっては加工後の結果物に対し、「著作権」が発生する場合はありません。


ソフトが「創作する」ことは考えられないためです。

これに対し、ソフトウェアの契約によっては使用に関し、
商用利用を除外する契約が含まれる場合、
商用利用した場合は契約違反となります。

そして、契約違反して使用されたものが特許権により
保護されている場合、権原無く使用したことになり、
特許権侵害が発生します。

例えば、画像に著作権情報をいれるソフトに特許権がある場合、
「私用は自由だけど、商用は本契約してね。」とあったら、
本契約なしの商用は特許権侵害になることになります。
このときは、本契約して使用すればいいことになります。
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著作権だけを考えてよいと思われます。


市販ソフトで創作したものはデータとも考えられます。一応、そのソフトとは独立した著作物と考えられます。

さて、映像を加工し配布するとのことですね。元の映像の著作権はどうなっていますか? その権利はお持ちと仮定します。

加工したものを配布する場合、どこにでもある汎用ソフト(OSのように)だけで稼動するならよいのですが、そのソフトが一般的でなくて無ければ稼動しないか、そのソフトの一部の要素(実行機能)が無ければ使えないことがあります。よく行われるのは、実行のために、そのソフトを一緒に組み合わせて第三者に提供する場合と、その要素のみを取り出して組み合わせ第三者に提供する場合が考えられます。

開発用ソフトですと、よくあるのは、実行用要素(いわばサブルーチン)を抜き出してデータと共に配布してよい、と契約書にうたっているものがあります。とくに規定が無く、そのソフトの全部をデータと共に提供するのは侵害行為です。

その市販ソフトについて、使用許諾契約書に書かれていることを確認する必要があります。法律よりもまず契約書です。
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著作権について勉強中の者です。


ソフトに対する…という、ご質問の場合ですが、特に必要ないのかと思われます。ワードで作った文章を売った(配布した)ところで、マイクロソフトにお金とか払わないのと同じです。

ただ、加工される映像があなたのオリジナルのものでない場合、その映像に対する著作権にひっかかる場合がおおいにあります。
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引っかかりません。



引っかかるとしたら、元の画像について、画像の著作者に二次利用に許諾を得ることです。元画像を自分で作成していたら、加工した画像の著作権は加工者にありますよ。

ただし、商用利用を禁じているソフトもありますのでソフト作成者に確認が必要です。

#その理屈でいくと、OSも引っかかりますね^^
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ソフトには、既に使用料として、ソフト代を払っているのだから、それを使用しても、著作権法や特許には違反しません。

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