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もう少しで初心運転者期間が終わる時に32km/hオーバーで赤キップを切られてしまいました。
その後、免許取得日から一年が経過して初心運転者期間が終わりましたが、裁判所への出頭通知や免停の通知はまだ届いていません。
そこで質問ですが、スピード違反で6点になるタイミングは、
1.違反した日
2.裁判所での手続きが終了した日
3.免停の開始日
のどれでしょうか。
もしも2or3であれば、初心運転者講習を受けなくて良いと思うのですが...

A 回答 (3件)

違反した日というよりも違反切符を切られた(サインをした)日ですね。



残念ながら初心者講習は免れないですね。
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1番です。



下記のURLから一部抜粋。

「初心運転者講習を受講しなかった場合(一部を除いて通知が来てから1ヶ月以上超過)は 免許取得1年経過時に再試験が課せられ、結果不合格になると取り消し処分が執行されます(合格率 10%未満)。」

参考URL:http://rules.rjq.jp/shoshin.html
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1だと思います。


2,3はありえません。
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