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 裏の山について、登記上は亡き祖父の名義になっているのですが、おばの名義に変更したいと思っています。

 相続財産分割協議書はあるのですが、資格のない(おばは高齢のため若い私に相談があったのですが)私でも手続きすることは可能なんでしょうか。

A 回答 (3件)

もちろん可能です。

資格がなければ業として行うことはできません。

参考URL:http://www12.plala.or.jp/sink/
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この回答へのお礼

 とても参考になるサイトを紹介していただき、ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/01 21:48

 こんにちは。



 登記をするのに資格は必要ありませんので、手間隙かける時間があればできますよ。
 ただ、断っておきますが、私は司法書士や税理士が要らないと思っているわけではありません。むしろ我々にとって不可欠の存在だと思います。一般には一生に一度・二度あるかないかの登記手続きに素人が貴重な時間を浪費して良いものかどうかは、考えものだからです。

 下記のサイトに相続登記の仕方が書かれていますが、やってみられますか?
 私でしたら多分しません。

http://www.windy555.co.jp/TT/TT101.html

参考URL:http://www.windy555.co.jp/TT/TT101.html
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この回答へのお礼

 手続きの方法について、詳細なサイトを紹介していただき、たいへんありがとうございました。

お礼日時:2005/10/01 21:50

私の妻の母は「学歴」は有りませんが自分で登記全部やったそうです。


法務局に日参、係員に尋ねまくり「訂正印だらけで」通ったとのことです。
今回の相談者さんの「権利の登記」の場合は可能だと思います。
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この回答へのお礼

 自分でやってみようという、勇気がわいてきました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/01 21:51

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