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初めて質問させていただきます。
現在大学院に通う学生なのですが、子供ができ結婚することになりました。今は私も結婚相手もお互いの親の社会保険の扶養に入っているのですが、結婚後も(苗字が変わった後も)引き続きお互い別々の今の扶養に入っていることは可能でしょうか?それとも二人とも国保に入らないといけないのでしょうか?また私の親の扶養に結婚相手も入れてもらうというようなことは可能でしょか?
あと、もしお互い別々の保険での扶養が可能な場合でも出産一時見舞金の30万は支払ってもらえるのでしょうか?この場合どちらの保険から支払われるのでしょうか?
入籍を前に悩んでおります。長々と質問して申し訳ありませんがご回答宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

下にも回答をかかせていただいたのですが、書き忘れがありましたので補足いたします。


苗字を変えなくても住所を変更されると、別生計とみなされるようです。その場合、仕送りをしている等の証明が必要になってくる場合が多いようです。
住所が変更なければ、学生なのでまだ扶養されているということを言えば大丈夫かもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。現在お互いの親に結婚後も引き続き扶養に入れてもらえるかを確認中です。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/11 10:00

こんにちは


国保の事務をしていたことのある者です。
社会保険からの切り替えの方が良くいらっしゃって、その方の話から回答いたします。
苗字が変わって結婚したと言うことで扶養を切られたといわれて国保へ加入手続きにいらっしゃる方はたくさんいます。
別生計とみなされるようです。
親御さんの会社の方へあらかじめ聞いておいた方がいいと思います。
あと、出産一時金ですが、妻が扶養されている場合にしか支給されないようです。子供さんが扶養の場合は出ないといわれました。(これは私の妹の例です)

どちらにしても親御さんの会社の方に確認をとられたほうがいいと思います。
さかのぼって扶養を切られた方が困ってご相談に見えられたこともあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ひとつお聞きしたいのですが、子供が扶養の場合は出ないというのはどういう意味でしょうか?申し訳ありませんが教えていただけると幸いです。宜しくお願いします。

お礼日時:2005/10/11 10:03

回答が出ているので、ただの念押しですが、



結婚したら親に扶養されていてはならない(もしくは、扶養されているはずがない)というような決まりは、ありませんから、

実際に扶養されている立場であれば、現状のまま、それぞれの親御さんの被扶養者として健康保険の適用を受けつづけることもできますし、場合によっては、夫婦そろってどちらかの親御さんの被扶養者として適用を受けることもできるかと思います。

健康保険法の7条を見てください。

http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM

ここでは、三親等内親族で、同じ世帯で、生計を維持されていれば被扶養者ということがわかります。

質問の内容であれば、単に「所得が少なくて、同一世帯であれば、OK」と思ってもらってもよいと思います。
厳密に言うと、所得が少なかろうと、親御さんと家計を共有していて、親御さんから生活費の面倒を見てもらっている間柄でなければ、被扶養者ではありません。法律は、実際どうなのかを問題にしています。

わたしも蛇足です。
これから、結婚されるお二人がどうやって生計をたてていくかということは、ご本人達が一番心配されていることと思いますので、お二人の良いように考えていったらいいかと思います。差し当たっての事実として、親御さんに扶養されている状態でしたら、そのように健康保険の手続することは何も控えることではありません。
婚姻届や住所変更届をするときにでも、市町村役所の健康保険の担当者に相談してみても良いと思いますし、実際に自分達で世帯を構成したときの国保料がどれくらいかを試算してもらってもよいと思います。
まずは、座ってどのくらいの費用がかかるか計算してから家を建てるものと言いますから^^

あっ 出産一時金は、お母さんの保険で手続できますよ^^
被扶養者の状態でも、どうぞ請求してください^-^
 
(それと…名字は関係ありません。旧民法の家制度は廃止されたのですよ!名字が変わることは、個人の名前が変わるだけのことで、自分の家を離れて相手の家に入ることを意味しませんよ!!名字が変わっても自分の親と疎遠になるような取り決めはありません。)

入籍を前に、ご質問のような現実的なことで悩むことも多いと思いますので、わからないことがあったら、テキパキと調べてすっきりしておきましょう^^

お幸せに^-^
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。また励ましのメールもありがとうございました。おっしゃるとおり入籍を前にいろいろ悩むことはありますが、それを乗り越えて幸せな家庭を築けたらと思っております。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/09 13:31

結婚しても一応収入基準内(130万円未満)であればそれぞれの親御さんの被扶養者の状態は維持できます。

でも、たとえばあなたが相手の親御さんの扶養にはいるためには収入基準内であるほかに「同居」である必要があります。別居ならば無理です。
出産一時見舞金などというものはありません。出産一時育児金です。これはどの健康保険に加入していても受給できるものです。ただしひとつの健康保険からで、重複してもらうことはできません。

ここからは耳の痛い話かとは思いますので読まない方がいいかもしれません。
結婚し子供もできるのに親の扶養であるのはどうかと思います。親の戸籍から抜けて夫婦新しい戸籍になるわけですから本来は国保に二人はいるべきかと思います。子供の養育費まで親がかりにするつもりなんですか・・・余計なことかとは思いましたがあえて書かせていただきました。きっとお子さんが生まれるまでですよね・・・?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。また厳しいご意見もありがとうございました。

お礼日時:2005/10/06 21:52

別々に被扶養者になるのは可能です。

夫婦とも一方の親の被扶養者になるのも可能です。ただし、実際に扶養されていること、それを証明する必要があります。添付書類等は保険者(社会保険事務所・共済・組合など親の入っている保険)に尋ねて下さい。「家族出産育児一時金」は支給されます。女性の入っている保険者に請求します。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/06 21:47

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