プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在自主制作映画を制作中です。その中で著作権は消滅しているクラシック音楽を挿入歌として使いたいのです。音源は市販のCDからです。
この場合、そのCDの演奏者やレコード会社に対して事前に承諾を得なければいけないのでしょうか?それともそのまま使っても良いのでしょうか?
学校の課題ですので、それで商業活動をするつもりはありませんが、自主制作コンペティション等には出したいと考えています。

イマイチよく著作隣接権について解らないので質問させていただきました。

A 回答 (1件)

音源は市販のCDからということなので、音源の著作権(上演者人格権等)に抵触します。



演奏者ならびにレコード会社の許可が必要になるようにおもいます。
通常はレコード会社に連絡して相談すれば演奏者のほうの許可についても問題がなければ便宜を図ってもらえることがあります。

学校の課題として提出するまでならば、私的利用の範囲内にはいる可能性が高いですが、コンペティションなどに出す場合はそれによりなんらかの利益(賞金など直接のものでなくとも)を得る可能性もありますので、きちんと許可をとるか、自ら演奏する(DTM含む)されたほうがよいとおもいます
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この回答へのお礼

よくわかりました、ありがとうございます。

お礼日時:2005/10/13 01:36

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