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基本的な事がわかりません。バイト、パートにもなるべく社会保険に加入する様な動きがありますが、逆にバイトでもかなりの高額所得になった場合、所得額から見て社会保険に何も言われなくても加入しなくてはいけないという事はないのでしょうか?国民保険のままでいいのでしょうか?正社員は有無も言わさず社会保険(厚生年金)に加入、会社も加入金を一部負担するのですからなるべくバイト(いつやめるかもしれない)を社会保険に加入させたくないでしょうが、例えば30人いるバイトの中で社会保険に加入希望者を聞くと1名しか希望者はいませんでした、バイトは何故加入しないのか不思議です。正社員も社会保険に入らなくてもいい場合があるのでしょうか?年収と社会保険の関連はあるのですか?あるパートの方は年収が100万以上なので社会保険に入らなければならなくなるので、会社側は保険に加入させるのは困るので会社側から例えば90万はグループ会社Aからと給料を分けたいと言われたそうです。

A 回答 (4件)

>バイトが親に扶養されていて、高額そしてある程度時間拘束があった場合、本人が言わない限りは加入しない人もいるのですか?



基本的に、加入しない人もいるのかという問いには、お答えしかねます。
ポイントは、あなたの言う高額がいくらを指すのか判りませんが、アルバイト先が一社で、年間130万以上(月額11万以上)になるのでしたら、会社の方で社会保険をかける義務が発生します。
その場合、加入するかどうか会社側から意向を問われるかもしれませんが、会社側としては、給与がいくらになるか、勤務状態がどうであるかというのは、すべて把握しているので、義務が発生すれば掛けなければなりませんので、扶養から外れることになります。
建前として、稼いでいないフリをして、扶養に入ったままにして社会保険に入らないというのは無理です。

建前という言葉の裏を読み取っていただければと思います。
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健康保険の適用事業所で、一般社員の3/4以上の平均所定労働時間で働いているときはパート、アルバイトも被保険者になります。


事業主、従業員の意思を問いません。
けれども、事業主は折半の保険料を負担するのを嫌い、労働者も手取りが減るのがいやだから(?)と社会保険に加入したがらないようです。
法律違反になります。
社会保険事務所の調査で判明したときは2年遡って社会保険料が徴収されることがあります。
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追加


アルバイトやパートタイマーの勤務日数も正社員に匹敵するほどなければなりません。
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アルバイトやパートタイマーの社会保険加入には、一定の決まりがあります。


たとえば、勤務先の正社員と同じだけの時間拘束(1日実働8時間がめやす)をされている場合は、社会保険に加入しなければなりません。
年間の収入が130万以上の場合も、扶養から外れるので加入しなければなりません。
アルバイトは短期間労働者であることが前提なので、おのずと社会保険加入対象から外れますが、長期雇用(半年以上)が約束されていて、正社員と同等以上の時間拘束があり、年収も扶養から外れるほどある場合は、社会保険に加入させる義務があります。
正社員が社会保険に入らなくてもいい場合というのはありません。
経理事務をしている立場の、建前としては、そうです。
それ以上のことは、お答えしかねます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。給与額ではなく時間なんですか?参考になりました。もし、バイトが親に扶養されていて、高額そしてある程度時間拘束があった場合、本人が言わない限りは加入しない人もいるのですか?

補足日時:2005/10/11 16:17
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