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住宅ローンを銀行から借り入れしています。
団体信用生命保険に入ってますが、保険金が支払われない場合の項目の最後に
【借り入れた住宅ローン等の各種ローンが、保証会社により代位弁済されたとき】
と、あります。これはどのような意味なのでしょうか?

実は今、主人が失業中でローンを払える状況にありません。
連帯保証人に実家の父と私がなっています。
銀行からは「入金確認ができません」のハガキが届き、主人宛に電話が入りました。
主人が払わないで居ると、やがて、連帯保証人である、私や父に支払いの請求が来るのでしょうか?
その場合、当然連帯保証人ですので支払いの義務があるのはわかりますが、
支払い者が連帯保証人であっても、その、団信の保証は継続されるのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

質問にお答致します。


>今のままの契約で仮に私が支払いを続けたとして、その間に主人に万が一があった時でも、団信は有効で、ローンがなしになるのでしょうか?

そのまま滞らず支払いが続いていれば団信も有効に続いていますのでもしもの時は保険金が支払われます。

銀行にしても返済さえしてくれれば(指定口座から引き去りができていれば)誰が入金をしても(誰のお金でも)問題はありません。

仮に離婚されても(失礼m(__)m)慰謝料として奥様が居住し、ご主人が支払われていると言う形式をとれば(同じく支払いは誰でも)ご主人がもしもの時は保険が支払われますので・・・(ただし名義を変えておかないと元奥様には相続権が発生しません。質問者様にお子様がいて(親権を持ち)ご主人が再婚せず他にお子様がいらっしゃらないなら実子である質問者様のお子様に相続権が発生しますので家はお子様が相続し親権者である母親が財産管理する形になります)  余談で申し訳ありません。
あくまでケースバイケースですので参考までに。
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この回答へのお礼

すごい分かりやすいご説明有り難うございます。
離婚した場合の事にまで言及いただき大変参考になりました。
名義変更の件は主人に話して変更してもらうようにしてみます。
大変助かりました。

お礼日時:2005/10/15 23:07

>連帯保証人に実家の父と私がなっています。



連帯保証人ですから普通の保障人とちがい「連帯して債務を履行」ですので、契約者にお金が有ろうと無かろうと支払いが滞れば連帯保証人が支払わなければなりません(反論できません)

銀行にしてみればご主人でもお父様でも質問主さまでも支払ってくれればどちらでも構わないのです。

しかし、どちらも支払わないとしたらその債権を保証会社に売って保障会社からローン残金を回収します。

銀行はお金が入るので文句はありません(と言うか、銀行とのローン契約自体が無くなるので)

銀行にお金を支払った保障会社は契約者(ご主人)に立て替えたお金の返還請求をし、事故として信用情報センターなどに登録します(いわゆるブラックリストです)

返還請求の方法はいくつかありますが、保障会社とローンの話し合い(組み直しなど)をするか、保障会社が競売の申し立てをするかです。
競売で売れても残債以下なら差額が借金として残ります。

>【借り入れた住宅ローン等の各種ローンが、保証会社により代位弁済されたとき】

銀行との金銭消費貸借契約が終わってしまうので、それを元に契約した団体信用生命保険も効力が失われるという事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり、そうですね。
一つ聞いていいですか?
今のままの契約で仮に私が支払いを続けたとして、その間に主人に万が一があった時でも、団信は有効で、ローンがなしになるのでしょうか?
そこが一番気になる所でした。
質問がわかりにくくて申し訳ございません。

お礼日時:2005/10/15 11:11

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