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質問は車両保険加入の義務がリース会社にあるのか、ないのかという点です。
何卒宜しくお願いいたします。
家族の者が、リース会社から車をリースし始めて2ヶ月目に、交差点で衝突事故にあい、車は大破し配車となりました。リース会社として当然車両保険に加入しているものと思っていたのですが、なんと加入していなかったそうで、現在車両金額の残額数百万円を請求されております。幸い怪我は大したことがなく、車が守ってくれたんだね、と家族としては車に感謝する気持ちがありつつも、車両保険に入っていてくれれば...という気持ちがあるのも事実です。一般の社会常識としてリース会社の車両保険加入は当然のこととは言えないのでしょうか。リース会社の内情に詳しい方やなにか似たような経験が御ありの方、ご回答お願い申し上げます。

A 回答 (4件)

契約内容がわからないのであくまでも一般論ということになります。



一般的な貸借契約の場合、借りた側はその期間が終わると同時に、借りた物を借りた時の状態で返却する義務を負うことになります。元の状態といっても、壊れてしまえばそれを返却することはできないので、金銭に置き換えて払わなければなりません。

今回のようなリース契約においてもその原則は同じです。であればリース会社から見れば、「万一車が全損となった時にどうなるのか」というのが不安材料です。借主にそれなりの財力があれば取り立てることも可能ですが、そうでない場合は困ることになります。それでリース会社は車両保険付保を義務付け、万一の場合はその保険金から回収を図ることを考えます。

リース契約において「車両保険付保が義務」とされていれば、当然リース契約を結んだ時点でそれに同意したことになり、車両保険の契約が義務付けられます。

あらかじめリース業者に保証金等の名目で、借用車両の時価相当額を納めるなどするのであれば、車両保険付保の必要はないのかもしれませんね。
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/19 10:18

こんにちは。


リース契約の内容次第です。いわゆるメンテナンスリースでは車両代、車検から消耗品の交換、任意保険まで込み込みでリース代を設定している場合もあれば、ファイナンスリースのように車両価格のみと言う場合もあります。ファイナンスリースのリース代は車両価格からリース期間を満了した時点の残価を差し引いた金額に金利を掛けただけのものです。(リース代は一番安く見えるでしょうね。)
条件は契約書に謳われておりますので、契約書上保険まで含まれていてその手配をリース会社が怠っていた、と言う事であれば突っぱねる事は可能ですが、リースも色々な形態がありますので任意保険加入はリース会社の義務ではありませんし、ましてや事故の責任はありません。
借りた者が借りた物を壊したのであって残念ながら当然に、法的に賠償義務が生じますし、社会通念上も同様です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
当然の義務ではないというのが社会通念なのですね。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/19 10:19

全て契約書に書いていませんか?


通常リース契約の任意保険は借り主負担だと考えておりますが。
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この回答へのお礼

借主負担が通常なのですね。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/19 10:17

リース会社=車を希望する人に貸すことで利益をあげる会社


であると思います。
少しでも低コストで車を調達し、相手に貸すことがビジネス
あると理解します。
余分な保険はコストの上昇を意味しますから、任意保険だけ
でもよいとさえいえるでしょう。
そこに人身をつけるなら、リース料が☆☆にあがります。
さらに車両をつけるなら、リース料は●●になります。
という話になるものと理解しています。

はじめに説明がなかったとすれば、残念ですが、すくなくとも
車両保険がつているはずとの前提は成立しないと思いますが、
いかがでしょう。
個人で所有している人の7割も8割もの人が車両に当然のように
はいている世の中なら違うでしょうが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
当然の義務ではないというのが社会通念なのですね。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/19 10:16

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