プロが教えるわが家の防犯対策術!

課税区分について教えてください。
通勤手当は、課税対象になるのでしょうか。
給与明細は、「総合計」で収入額が示されて、課税・非課税区分がありません。
前の会社の給与明細には、その区分が明確に示されており、通勤手当は、非課税区分に入っていました。
会社によって、計算方法が異なるのでしょうか。

A 回答 (2件)

一般的に、10万円までは無税です。


新幹線などで通勤、遠距離を通勤すると10万円を超えてしまうことも考えられ、越えた分に関しては、所得税の課税対象になります。

派遣会社に多い例ですが、給与に全部含めてしまうと、交通費も課税対象になってしまいます。(時給に交通費も含む)


社会保険の計算は、交通費も計算に入れます。
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3500.htm

こちらを参考にして下さい
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
急騰明細の表記とは、関係ないんですね。
まずは、一安心です。

お礼日時:2001/11/21 07:53

通勤手当ては、所得税法で非課税の限度があり、その金額を超えると所得税が課税されます。


非課税となる限度額は、通勤手当や通勤定期券などの金額のうち、1か月当たり10万円です。
ただし、マイカーを使って通勤している場合の通勤手当ての非課税限度は、通勤距離によって変わります。
詳細は、参考URLをご覧ください。

会社によって、給料の明細書に記入する方式は違っても、課税方法は変わりません。
会社の担当者に、どのようにしているかお聞きになれば判ります。

なお、通勤手当ては、社会保険料の計算では、支給額全額が給与としてみられます。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2585.HTM
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございました。URL、十分参考になりました。

お礼日時:2001/11/21 07:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!