No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>最後に、判決総額より超過した金額を新たに一部請求にすれば、不服の利益(拡張控訴)になりますでしょうか。
一審の口頭弁論が終結する前に「被告は原告に対して金250万円を支払え。」と原告が訴えの変更をしておかなければ、判決は原告の全部勝訴ですから、不服の利益はありません。既述の通り、黙示の一部請求の場合は、控訴できますが、そうでなければ、別訴を提起するか、附帯控訴によるしかありません。
明示の一部請求には、既判力と不服の利益との相関関係がこのようにあるとは、図らずも思い知ることとなりました。
懇切なそして早いお返事ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>判決総額より超過した金額を請求すれば、不服の利益になるとし、自らの控訴ができる、でよいでしょうか?
「金200万円の内、金50万円を請求。」というように原告が請求しても、「200万円のうち50万円を支払え」という主文ではなく、「50万円を支払え」という判決主文になります。総額が200万であることは、判決の主文ではなく理由中の判断として示されるに過ぎません。
従って、あくまでも50万円の請求に対して50万円の支払を命じるているのですから、原告の全部勝訴であり、不服の利益が認められないのが原則です。残額については別訴で請求をすれば良いだけのことです。
しかし、一部請求であることを原則が明示していない場合、50万円の支払を命じる判決が確定すると、原告は被告に対して50万円の給付(それ以上でもそれ以下の額でもない。)を求める請求権があることについて既判力が生じるので、別訴で残額を請求することができなくなってしまいます。このような場合は、例外的に不服の利益を認めて控訴することができます。
この回答への補足
おかげさまで、かなり理解したと思います。
最後に、判決総額より超過した金額を新たに一部請求にすれば、不服の利益(拡張控訴)になりますでしょうか。
「金300万円の内、『金250万円を請求』」
No.3
- 回答日時:
控訴人は、不服申立の範囲において、原判決の取消、変更を求めることができるのに対して、被控訴人は、原判決の維持のみで、原判決の取消、変更を求めることができません。
(利益変更の禁止、不利益変更の禁止)そこで衡平の観点から、被控訴人にも、自己に有利な判決を得られるように、原判決の取消、変更を求めることを認めたのが、附帯控訴(民事訴訟法第293条第1項)という制度です。
このように附帯控訴は、衡平の原理、武器対等の原則に由来する控訴審における特殊な攻撃防御方法と位置づけられ、控訴とは違う制度と解されています。従って、相手方が控訴している限り、自己の控訴期間が経過していても、附帯控訴ができますし、不服の利益も要しないと解されています。
この回答への補足
分かってきました。
それでは、判決総額より超過した金額を請求すれば、不服の利益になるとし、自らの控訴ができる、でよいでしょうか?
No.2
- 回答日時:
控訴の要件として、控訴の利益があることが必要です。
原告に控訴の利益が認められるのは、原則として、原告の請求と一審判決の主文を比べて、前者が後者より少ない場合です。原告の50万円の請求に対して、判決は、50万円の支払を命じていますから、原告の全面勝訴であり、原告には控訴の利益はありません。なお、裁判所が総額を200万円(100万円)と認定したのは理由中の判断であり、これには既判力は生じません。主文はあくまで50万円の支払であり、これについて既判力が生じます。
もっとも、原告が一部請求であることを明示しないで50万円の支払を求めた場合、判決が確定すると、後訴で残部の請求をすることができませんので、この場合には不服の利益があるとして、控訴が認められると考えられます。
一部請求であることを明示している場合は、後訴で残余の請求ができますので、不服の利益はないと解されます。
>「金300万円の内、『金80万円を請求』」と、一部金額を拡張すると同時に、総額を拡張して控訴できますでしょうか。
黙示の一部請求ではない限り、不服の利益はありませんので控訴することはできません。もっとも、被告が控訴した場合は、原告は附帯控訴をして請求を拡張することはできます。
この回答への補足
そうなんですか。
この場合、自らの控訴はできないが、付帯控訴は不服の利益にできると解釈したらよろしいのでしょうか。
それとも、付帯控訴しても、不服の利益はないと、解釈したらよいのでしょうか。
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