餃子を食べるとき、何をつけますか?

私には高校生の娘がいますが、事情があり離れて暮らしてます。恥ずかしいですが、絶縁関係です。
娘は私立高校生で、授業料等は私の銀行口座から支払っています。
私立ですから、市の「授業料補助金」を受ける事が出来ます。

ある日ひょんな事から、その申請書を学校が配布したという情報を得ました。
娘からは何も聞かされてないので、学校にその用紙を再配布して欲しいと申出た所、丁度その日生徒である娘本人から記入済申請書の提出されてると聞かされました。
そこには私の著名・押印・私の知らない銀行口座に振込むように書かれていたのです。驚きです。

銀行に問合せたところ、口座開設に必要な本人確認には「健康保険証」を提示してた事が分かりました。
この「健康保険証」は私から娘が使うようにと、預けておいたはずの物。
年格好から娘でなく、別人の行為と思われますが、
銀行側も店頭のビデオ撮影がなく、口座開設に来店した人間の顔は確認できません。
警察に相談したら、被害者はあくまでも銀行であり、
私は被害者ではないと言われました。
銀行が被害届を出さないと、警察は何も動けないとの事でした。
さらに銀行も、正常な書類が出され、受付けたものであり、何の損害も受けていないので警察に知らせる気持ちはないと言われました。
また私は騙された訳でもなく、損害を受けた訳でもなく、
銀行が被害者としての立場をとる気がないなら、
不快感を味わったのは事実ですが、私がそれを主張する場を失う事になります。
しかし、実際に口座開設は「有印私文書偽造」であり、授業料補助金を架空口座に振込ませようとした行為は「詐欺未遂」に当たるのではないかと思います。
これでも私は被害者ではないのでしょうか?

損害がないと犯罪にはならないのですか?
窃盗でも誘拐でも未遂になると、逮捕されるではありませんか!
納得できない気持ちでいっぱいです。

A 回答 (7件)

>窃盗でも誘拐でも未遂になると、逮捕されるではありませんか!


 この犯罪については未遂の場合も犯罪とする刑法の条文があるからです 
>損害がないと犯罪にはならないのですか?
犯した犯罪の種類、内容によります。親告罪といって被害者から請求のあった場合のみ犯罪とする「犯罪」も沢山あります。法律が無い限り犯罪で人を裁けないのが大原則ですから、あきらめるより仕方がありません。
 残す手は民事裁判ですが、この場合でも、具体的損害が発生していることが大前提で、起きていない損害に対して、相手に損害賠償を求めることはできません。

>実際に口座開設は「有印私文書偽造」であり、授業料補助金を架空口座に振込ませようとした行為は「詐欺未遂」に当たるのではないかと思います。これでも私は被害者ではないのでしょうか?

質問者の一方的言い分のように見えます。娘さんが質問者に無断で口座を開設したのは「絶縁している親に手数をかけさせたくない」という善意があると本人に意見を聞くまでも無く誰でもおもうでしょうね。

「頼んだら当然拒否されると思った。口座が無いと困るから違法を承知でしました」と娘さんが言えば「正当防衛」の一種で犯罪にはならないでしょう。刃物を振り回してきた相手を殺傷しても法律上は無罪です。

>損害がないと犯罪にはならないのですか?窃盗でも誘拐でも未遂になると、逮捕されるではありませんか!納得できない気持ちでいっぱいです。

子供の行為を犯罪だと糾弾したい質問者の気持ちは私には、全く理解できません。そういうふとどきな親には法律は絶対味方しません・・・・と言いたいところですが事実は違います。親には「親権」という特別な権利が認められていて、民法は次のような規定をおいています。

民法第822条(懲戒)親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。
2 子を懲戒場に入れる期間は、6箇月以下の範囲内で、家庭裁判所が定める。ただし、この期間は、親権を行う者の請求によって、いつでも短縮することができる。

質問者にはとても有り難い法律ですね。家庭裁判所に行って懲戒の訴えを起こし家庭裁判所が認めれば最大6ヶ月間懲戒場にブチ込むことができるというわけです。

必要な範囲内で自らその子を懲戒しても良いとありますから、裁判所に頼らず自分で罰を加えてよいということです。

「子供の行為を犯罪だと糾弾したい質問者の気持ちは私には、全く理解できません。」と書いた理由は、子供が犯罪を犯したかどうか考えたり悩むより、自分と子供の関係を良くするのには、今何が必要で何を変えるべきか、しっかりした基準を作ることと思うからです。
 娘さんとの絶縁は大変不本意なことと思いますが、頑張って良い親子関係を取り戻されることをお祈りします。
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この回答へのお礼

>>子供の行為を犯罪だと糾弾したい質問者の気持ちは私には、全く理解できません。そういうふとどきな親には法律は絶対味方しません

ご忠告いただきましたが、あなたのご意見は詳細を知らない客観的なご意見に過ぎないと申し上げたいです。
投稿の字数の制限上、まだまだ書き足りない部分が沢山あるのです。
子供の背景に控えている人物、子供の育った環境など・・・まだまだありますが書き切れません。
私にはこの子の下にもう一人子供がいます。
その子はこの子のような関係ではありません。

「親権」とは親の権利と義務の総称ですよね。
長い間、権利を許されず、義務のみを強調され続けてきた背景をこの場で書く事はできませんでした。
親子の関係を築く事すら許されない年月を余儀なくされてきたのです。
他の身内が介入しない、親子だけの普通の家庭を築いておられる方には、理解できない問題なのです。
このまま、この子が大人になって私と同じ道をたどるのは避けられないと心配です。いつか気付いて欲しいですが、本人の目が覚めない以上やむを得ないと思います。

沢山言いたいですが、ここは公共の場ですから
掘り下げた部分には触れないようにします。

お礼日時:2005/11/16 10:46

授業料等はあなたの銀行口座から引き落とされていて、市からの補助金はその授業料に対するものですので、本来はあなたの銀行口座に振り込まれなければなりません。

それが、あなたの知らないところで手続きが行われて流用されているなら問題にしなければなりません。

今回のケースは法律的には難しいかも知れませんが、娘さんが関わっているようですので、きちんと話し合う必要があると思います。

その上でどう判断なさるかは、あなた次第だと思います。

子供に教育を受けさせる義務は中学までですので、高校の授業料を支払うか否かは親(あなた)の裁量によると思います。授業料の引き落しを停止させ、授業料を未払い状態にすることも可能です。その結果、娘さんが退学処分になったとしても娘さんは文句は言えないと思います。

少し強引かも知れませんが、あなたは親ですから、きちんと教育したほうが良いと思います。
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私文書の偽造や行使、詐欺は親告罪ではありませんから、被害者の告訴が無くても立件できますし、詐欺については被害者は市でしょう


結局は立件しないための単なる口実だと思います
警察としては、家庭内のいざこざは家庭内で解決しろ、といいたいところを、ぐっと堪えたのでしょう
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娘さんには事情聴取したんですか?


娘さんが書類を提出し、保険証を第3者に渡したわけですから、娘さんが知っている事が多いのではと思います。

犯罪立件云々は、娘さんときちんと話してからではないでしょうか?
もし、娘さんが脅されていたりだとすれば、そこで警察が動く口実が出来るわけですし。

また、保険証については「離れて暮らす家族用」に写しのような物を発行してもらえると思いますので、本人確認が出来る本証を持たせる必要はないと思います。

娘さんと絶縁状態で話すら出来ないというのは質問者様の個人的な都合であって、授業料を支払って保険証を渡している時点で「第三者的からみれば絶縁状態ではない、十分ではないにしろ親の保護下にある」と思いますので、問いただす事がまず最優先ではないかと思います。
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被害者は銀行だということで本当の被害者が何もできないという事例よく耳にしますね。

許せませんよね。

でも、なんか事情が違うような気がします。娘さんが持っていた保険証ということは、娘さんが依頼して口座を開設したということですよね。そして、娘さんが市の「授業料補助金」をあなたに無断で受け取ろうとしたのでは?だとしたら、まず、娘さんとの話し合いが必要ではないでしょうか。「有印私文書偽造」も「詐欺未遂」も娘さんの仕業ということになりますよね。申請書を提出したのは娘さんですから。
絶縁状態とのことですが、娘さんの生活費はどうなっているのでしょう?送金しているのなら、補助金で賄わせることにして送金を止めるとか、そういうことしかないのかもしれませんね。今回は口座を廃止するにしても、娘さんが何か別の方法を考えないとは限りませんよね。お子さんを疑うのは嫌なことですけど。
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現時点では警察や銀行のいうとおりになってしまいますが、そこにお金が振り込まれれば、そのお金を使う人間がいるわけですから、将来的には犯罪になるでしょうね。

(そのお金が振り込まれて、搾取された場合、その責任は誰にあるのか、銀行にきいてみてはいかがですか?)

とりかく、それを阻止すべく、偽物でも、あなたの名義の口座であるならば、その口座の取引の停止をかけてはどうですか? 印鑑はないと思いますが、「印鑑をなくしたためなんて」言ってしまえばいいのではないでしょうか?
それをためらうのであれば、市の「授業料補助金」の本当のあなたの口座へと振込口座の変更をかければ、その危機は回避できるばずです。

ここからは、可能性ですが、娘さんがあなたと年齢があう誰かに依頼して口座を作ってもらった可能性があります。
今後、このようなことがないように、たとえば国保であれば、遠隔地保険証をつくりそれを娘さんに渡すというのはどうでしょうか? そうするとあなたの年齢があう誰かであっても、銀行の担当者は不審に思うのでは?
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すぐに解約しましょう。

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