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私の兄弟は運送関係の仕事をしています。
先日不幸な事故を起こし、行政処分が来る為、近々免停の処分が来ます。
そこで、仕事が続けられなくなってしまいました。
退職にあたり、失業保険の申請もするようです。
そこで、自己都合での退職は失業保険受給まで3ヶ月掛かりますが、リストラ等自己都合でない場合は即失業保険が支給されると聞きました。
今回の兄弟の場合だと、辞めたくないが仕事が出来ない以上、退職するしか無い場合、これも自己都合になりますか?
こういう状況をハローワークで相談すれば、事情を汲んで貰えるでしょうか?

A 回答 (1件)

とにかくハローワークに相談されることは強くお勧めします。

が、変な言い方しますが、最初から何もかも洗いざらい言う必要はないでしょう(隠すという意味ではないので念のため。聞かれても隠したら詐称扱いされ。かえって不利になりかねませんから)

いくつかポイントがありますが、最悪のシナリオを言えば、その仕事が就業規則の上で「免許が失効(停止)する=就業不能になる=よって退職になる」という点を定められているものかどうか・・・ということがあります。
これが定められていると、離職票の離職事由に、例えば「(V)本人の責任による職務上の法令違反」などと記載されていても異議申し立ては難しく、これは失業保険手続き上は「(M)自己都合退職」と同じ扱いになるので、3ヶ月の給付制限を受けることになります。

これは、辞めたく無かろうが、違反した本人が悪い。違反したら解雇とちゃんと決まっていただろう・・・という理屈が通るケースですね。こうなるとどうしようもないです。最悪のシナリオですね。

就業規則がそこまで明記されていない(就業規則がない場合もあるかもしれませんが)なら、せめて事情をくんでくれる様に相談する余地はあります。
つまり、免停を理由に解雇できる取り決めはないので、それでも解雇するなら会社都合になるという余地は、少しはあるでしょう。

ただ、運送関係で「運転者」として常用雇用されている場合、免許免状を失うことは基本的には「職務不適格」になったということなので、社会通念上は解雇の理由にはなります。会社側が離職票に「(L)使用者都合による退職」か、せめて「(T)職務不適任による退職」と書いてくれれば、給付制限は無くなるので、会社側にかけあうことも必要でしょう。
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この回答へのお礼

兄弟に聞きましたら会社に会社都合での離職と言うのは頼みにくいそうです。
自分が悪いとの負い目もありますし、事故の件で会社に面倒も掛けたと言う自責もあるようです。

会社は完全売り上げ制なので免停の間仕事が出来ないのに、雇ってはくれないでしょう。

事故を起こした本人が悪いので仕方ないのでしょうが・・
なので、多分自己都合になると思います。
ハローワークに行って相談するように話をしました。ですが、免停期間は就職条件でも難しいでしょうから、どうなりますか・・

丁寧な回答に感謝いたします。
有難うございました。

お礼日時:2005/10/23 13:11

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