No.2ベストアンサー
- 回答日時:
土地や建物と違って、お墓に名義なんてないですよ。
ただ、祭祀継承者として、誰が管理するか、次にその墓に入るのは誰かを、合議しておく必要があります。
一般的には、葬儀のときに喪主を、その後の法事で施主を務めている人が、祭祀継承者と考えられます。三回忌や七回忌で、お寺と連絡を取り合った人が祭祀継承者です。
現在お祖母様の面倒を見ておられるのはどなたですか。
あくまでも一般論ですが、普通は長男が跡取りとなり、両親と同じ墓に入ります。次男以降は別に墓を構えます。嫁いだ姉妹は嫁ぎ先の墓に入ります。
女ばかりならやはり長女が跡取りと考えるのが普通でしょう。
お墓や仏壇は、祭祀継承者のもので、他の相続財産とは切り離して考えます。子供の数に応じて分配したりするものではありません。
もし、葬式で香典が余ったら、法事で御仏前が余ったら、それも祭祀継承者のものです。逆に、葬式でも法事でも赤字が出たら、祭祀継承者が負担することになります。
ということで、お祖父様が亡くなられて 10年経っているなら、既に結論は出ているのでありませんか。
No.4
- 回答日時:
寺の者です。
まず、お墓はお寺にあるのか霊園にあるのかによって多少事情は違ってくるのですが・・・。
現在、お墓の維持費(管理費)はどなたが負担しているのでしょうか。お墓の名義・権利は、お墓の維持費を支払っている人にあるというのが一般的な考え方です。
もし霊園にあるのでしたら、霊園はきとんした組織ですので、毎年規則的に徴収されていると思われます。
お墓がお寺にある場合は、もう少し柔軟な、というか曖昧な管理である場合も多々ありますが、万が一、おじい様の没後、誰も維持費を払っていないとすれば、最悪、既にお墓は撤収され、中のお骨もお寺の総墓にまとめられている可能性もあります。もっとも、そのような場合には、お寺に通知している連絡先の住所へ、再三督促がいっているはずなのですが・・・。
お墓の名義を、おばあ様なりお母様なり、またご自分なりにするおつもりでしたら、これまでの未納分もしっかりおさめないといけません。それを支払ってしまえば、このお墓の権利者は自分だ、と言ってしまうことができます。
ただ、これまでお墓に関するいろいろな揉め事を間近で見てきた立場からすると、まず、ご親族内できちんと話し合いをもたれることをおすすめします。ここでしっかりしておかないと、いざどなたかがお亡くなりになり、葬儀を出す、納骨するという段階になって大揉めに揉める可能性もありますよ。
遺産相続についてですが、お墓の名義如何で相続がどうなる、ということはめったにありませんが、過去にあった例を挙げますと、裁判になるまでこじれたケースで、お墓を引き継ぎ、維持費の支払い、法要など仏事のとりまとめを全て引き受けるという条件で、遺産の第一相続人と認められたという案件もありました。
No.3
- 回答日時:
今回亡くなられた方を含めて、先祖を祀るための「お墓」や「仏壇等」については、相続財産から外れ、「慣習に従い」あるいは「被相続人の指定に従う」事になります(民法897条 祭具等の承継)。
そのような指定等がなければ、現実には、全相続人間で誰がお墓等を今後管理していくのかを、話し合いで決めていくことになると思われます。相続財産から外れる事になるために、相続人の一人が、お墓等の名義変更する事も可能であると解されています。しかし、財産とは考えずに、それを承継した者は、今後先祖を祀り、法事等を主宰する義務を負う事にもなるので、「自分はお墓等を承継しなかったが、そのような義務を負う事は、面倒くさくて嫌だ」と考えてもいいのではないでしょうか? 少なくても、お墓等の祭具を承継できなかったからといって、「損をした」と言うように考える必要は無いのではないか、と考えます。いずれにせよ、相続人全員で話し合う事が一番であると考えます。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/10/24 22:44
相続人全員ですか…そうですよね。
祖母と母の兄弟の間で決めるそうなので、
チャント話し合えたらいいのですが…。
コメント有難うございました!
No.1
- 回答日時:
墓の名義は誰でもなれるはずですので、その墓を継承して、ずっと管理できる方の名義のすれば良いと思いますよ。
普通は、長男ですけど、今までも管理をお母さんがされていて、俗に言う家を継がれているのであれば、お母さんの名義にするのが一番いいでしょう。お祖母さんでも良いですし、一般的には、その墓にこれからも入る可能性のある血縁者ということになるでしょう。お母さんの御兄弟で結婚されて別の所帯を持っている方は普通は別の墓を自分で作ることになるので、この墓の権利人にはならないとおもいますが。
また、遺産相続の対象にはならなかったと思いますが、これは不正確なことですので、その墓の管理者(寺、共同墓地の管理会社、地域の墓地なら地区の役員など)に問い合わせるのが一番です。
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