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 知人の外国人の方が9月より日本で勉強しています。
外国人登録後、国民健康保険も登録し、先日、健康保険料納入通知書がきました。
 区役所に問い合わせたところ、留学生は減額を受けることが出来るので、必要書類を送れば、7割減にできるとのこと。
 その必要書類に目を通したとき、今年の1月からの収入を書く欄があるのですが、そこには当然その人が母国でいくら稼いだかを書くのですよね?その場合、その年収がベースに健康保険料が算出されるようなのですが、85万円は大丈夫ですか?

自分なりにいろいろ調べてみたのですが、世帯別?個人などで減額措置に違いがあるようですが、他の留学生が高校を卒業し、日本の大学に入るために留学し、7割の減額措置を受け、その人は親の援助を受けずに、自分で働いて学費を作って留学し、収入があったということで減額措置が受けれないのはかわいそうに思いました。(世帯ごとに算出されるのであれば、親の援助を受けているその他の学生も、親の収入から算出されるべきなのでは?と思ったので)

 減額措置について、詳しい方、アドバイスお願いします。

A 回答 (1件)

外国のかたの場合はわかりませんが、日本の人の例を参考までに。



日本の場合には、親に収入があっても親と住所が同じでも、住民票を別にすれば、親の収入に関係なく本人の収入のみが保険料計算の対象になったと思います。(住民票を別にする・・・世帯分離といいます)

親の援助がないのであれば、本人の収入が国民健康保険料の計算の対象になると思います。
収入が85万円ならば、所得はもう少し減るのではないかと思います。
念のため再度、市区町村役所の国民健康保険を取り扱っている窓口にお問い合わせくださいね。
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