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調べてみても、色んな情報がありさらに不安になるばかりだったので、質問させていただきます。

私の家庭は、生活保護を受けています。
今高校三年生なのですが、高校一年生の時にコンビニでバイトをしていました。
その時は、バイトを申告なしでしてはいけないことを知らず、あるドラマで生活保護を受けている家庭の子どもがバイトを無断でやっているのがバレてしまい、今まで働いたお金を返さなくてはいけない、というのを知りました。

それからすぐにバイトを辞め、市にもバレずに1年以上経ちました。

進学先が決まり、自分のお小遣い欲しさにバイトをしたくなり、また高校一年生の時に働いていたコンビニでバイトをしようと思っています。
今回は申告して。

そこで、今回の申告をすることによって、前無断で働いていたことがバレてしまったりすることはありますか?
また、控除免除になる、ならない、ということもよく分からず...
そして重ね重ねの質問申し訳ないのですが、申告時にはどのような書類を提出するのでしょうか?

困っているので、回答いただけますと嬉しいです。

A 回答 (3件)

生活保護においては、資産、能力に応じて収入を得ることで、最低限度の生活に資産、能力を生活に活用しても国が定めて最低生活に不足するものを(現品給付・現物給付)で最低限度の生活を保障る制度です。


あんたが、15歳を迎えると能力に応じて収入を得る義務があります。が、高校卒業後までは稼働能力を求めていません。しかし、高校生のアルバート収入は収入認定するため、保護世帯に対して、アルバイト等をした場合に、福祉事務所に申告をするように促しています。これを怠ると、アルバイト収入の全額を返還する羽目になりますので注意が必要です。
未成年者であるあんたが得たアルバイト収入は、福祉事務所に申告(届出)をしていれば、収入認定する前に、基礎控除額と未成年者控除及び必要経費を控除したものが収入認定されます。
あんたの手元には、基礎控除額と未成年者控除額が残りますのであんたが自由に使うことができる金銭です。
月収入が4万円以内であれば、基礎控除額と未成年者控除額で収入認定する金額は0円となり、翌月の保護費に影響はしません。
基礎控除額は収入に応じて、基礎控除額が定めていますので福祉事務所担当Cwに訊くことです。
又、あんたが、高校卒業後大学に進学するまたは自立するために資金が必要であれ、アルバイト収入の認定額から預金することもできます。預金を認めてられた場合は、収入認定額は保護費として一時保留しますが、預金を目的外使用した場合は、預金した金額は収入をすることになり返還対象になりますので注意することです。
又、前回のアルバイトについては、時効をしていないので注意が必要です。福祉事務所担当Cwに知られる前に自己申告をすることが大切かと想います。
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申告時には、保護手当を貰ってるときに仕事をしたという報告書で日付、就業場所、収入金額 です



毎月生活扶助手当で8万円貰ってるとして
8万円 - バイト金額 = 次の生活扶助手当 になります

無いとは思うけど、保護担当者がバイト先に働いた日を確認したついでに〝今回が初めてのバイト?〟なんて聞いたときに〝去年も来てたよ〟なんて店長が言ったら大事になるからね
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この回答へのお礼

バイト先の店長さんはとっても優しい方なので、詳しくは話さずとも、お願いすればそこは大丈夫な気がします。
ご丁寧な回答ありがとうございました!

お礼日時:2019/11/15 20:50

前にバイトしてた事はバレませんよ。


しかーし!
今も親が保護受給者なら、質問者様のバイトによる収入が
「家庭内の収入」と判断されて
今迄の受給額から毎月申告して、バイトで稼いだ金額が減額されてしまいますよ。
一度、福祉課の窓口で「バイトしたらどうなりますか?」と
匿名で電話にて確認したほうが良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

受給額が減額されてしまうことは両親も承知の上ですので、大丈夫だと思います..!
分かりやすいご回答ありがとうございました!

お礼日時:2019/11/15 20:45

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