No.1ベストアンサー
- 回答日時:
江戸時代の相続は原則として嫡子がすべて受け継ぐのが原則でした。
鎌倉時代までは分割相続で女子にも相続権がありましたが、所領や農地の細分化などの弊害が大きくなったために室町時代には器量のある子がすべてあるいは大部分を相続する制度に改められましたが、今度はそのことで一族内の争いが激しくなり南北朝の騒乱が長引く原因の一つにもなりましたので、江戸時代になる頃には長子相続制が主流となりました。
長子といっても必ずしも生まれた順番ではなく、正室の子が優先されて、側室の子は早く生まれても正室に子が生まれると次男、三男というように相続順位が繰り下げられてゆくのが普通でした。
側室の子しかいない場合にはそのなかから嫡子として選ぶことが出来ました。
ただ、原則として嫡子が財産の大部分を相続するとはいっても次三男以下は何ももらえなかったとは限らず、江戸時代の初期には大名・旗本・大身の武士や豪農などでは次三男にも所領の一部や収穫の一部を分け与えて分知や分家させて、新たな大名や旗本として取り立てられたり、分家として独立したりすることもありました。
また、そういうことが難しくなった江戸時代の中期や後期でも裕福な家では次三男が養子に行ったり、娘を嫁に出したりするときには持参金や化粧料をつけることはよくありました。
御回答ありがとうございます。
鎌倉が境目なのですね。
早く生まれても側室の子は正室の子に比べたら随分と可哀想だったのですね。今も非嫡出子は嫡出子の半分しか貰えなかったりして、不平等な現実がありますから江戸時代の事は言えませんが…
No.2
- 回答日時:
象徴的な事件としては徳川家康が三代将軍の後継に「嫡子相続=家光」を命じ、以後幕府・大名家がそれに倣ったということがあります。
基本的に嫡子の総取りですが、これは分割相続すると家がどんどん先細りするという危険を避けるためでした。
歴史的には、鎌倉初期には「惣領制」が確立していて、家督と所領を受継ぐ嫡子(正妻との間の長男)と所領の一部だけを継ぐ庶子に分かれていたのですが、この方法は鎌倉中末期には土地不足から崩れてきていました。
鎌倉末~室町時代は相続における混乱期で、「惣領制」と親による恣意的指名制などが混在したようです。
そういう混乱に終止符を打って秩序を回復させたのが
徳川幕府だったと言えます。
*鎌倉に女性相続の例はあるそうですが具体的知識を持っていません。
御回答ありがとうございます。
鎌倉末から室町は混乱期だったのですね。
機会があったら各時代の相続について調べてみようと思います。
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