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整体師は民間資格であることは理解できていますが、「無資格で警察に逮捕」「違法」という言葉が整体師関連のメール履歴にあります。整体師の学校の卒業認定を経て開業したら、警察に逮捕など違法行為ではありませんよね?  教えてください。

A 回答 (9件)

「医療行為」として施術を行えば(具体的な効果を謳ったりすると)学歴を問わず「医師法違反」です。



※たとえて言うなら、「癌が治った」としてアガリクスを売っていた人がこの容疑で逮捕されましたね。どのようなケースを指しているのか解りませんが、このケースが多いかと。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。今後きをつけていこうと思います。

お礼日時:2005/11/05 17:46

いろいろ違法行為をする人もいるらしいですよ。



参考URL:http://www.med.kindai.ac.jp/ortho/sekkotu/
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この回答へのお礼

回答有難うございます。今後気をつけて開業していきます。

お礼日時:2005/11/05 17:44

整体師免許というものが存在しません。

人の体を免許無しに触るのは違法です。でも取締りは全くしてません。存在しない免許は取りようがなく、今日から勝ってに整体師だと名乗っても違法でないです。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。人の体を免許無しに触るのは違法ということは、整体院を開業しても、違法となることがあるということですか? 
すいません。質問だらけで。

お礼日時:2005/11/05 17:43

それは間違いなく医師法や鍼師、灸師、指圧マッサージ師に関する法律違反のことを意味しています。


宣伝や店の名前、顧客への説明等に上記の法律に違反したため「違法」行為として起訴された、「無資格で警察に逮捕」されたということですよ。
整体師を名乗るのには整体師の学校の卒業認定を経て開業する必要さえありません。
医師法等の違反にならないようにがんばってください。
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この回答へのお礼

「整体師を名乗るのには整体学校の卒業認定を経て開業する必要さえない」ということは、わざわざ資格を取得しなくとも、開業可能ということなんですか? すいません。わからないことだらけで・・・。

お礼日時:2005/11/05 17:40

 youkazu1さん こんばんは



 薬局を経営している薬剤師です。

 薬局の場合、薬剤師としての国家資格の有資格者がいないと開局できないです。最近は誰でも簡単に使える血圧計が販売されていますが、例えばお客様が薬局店頭に血圧計を持ってきて店頭で血圧を測って最高血圧が200だった場合、100%高血圧と言う病気でしょう。しかし薬剤師には病名を断定する資格がありませんから、例え最高血圧が200と言う医学の素人でも解る「高血圧」と言う病名の状態でも、「貴方は高血圧です」と断定する事が出来ません。病名を特定出来るのは、医師だけに限られた医療行為なんです。従って「貴方は○○病です」と病名を断定した段階で、してはいけない医療行為をするわけですから医師法違反になります。
 上記の例は法律違反ギリギリの境目の所での法律違反ですから、例え法律違反でも警察が介入と言う大げさな事にならないと思います。

 整体師の場合は単なる民間資格で、法律上何の効力もないわけです。言ってしまえば、マッサージが上手で親や周りの人の肩等を揉んでいた人が頼まれる人が多くなったからそれを商売にしようか程度のものなんです。ただし実際には、商売にするからには色々な事を学ばなければならず、結果的に民間資格が存在するわけです。例えば経絡等も勉強するでしょう。経絡は漢方医学との密接な関係が有り、マッサージと言う事で身体を触る事で色々な事が解り、漢方薬を売ってみたいと考える方もいるかもしれませんね。漢方薬と言えども医薬品を販売するには薬剤師や薬種商の公的な資格が必要になるわけで、そう言う医薬品を販売して良い公的な資格を持ってない整体師は幾等売りたいと言っても漢方薬を売った段階で薬事法違反(つまり「違法」)になる訳です。

 知識レベルや能力的に出来る事と法律的にして良い事には違いが有ります。従ってyoukazu1さんが将来整体師として仕事をするのであれば、法律をわきまえて「違法」にならない様にして下さい。

 チョット難しい事も記載しましたが、お解りになりましたでしょうか???何かの参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

詳しい回答有難うございます。保健所・警察の方にも質問してみました。今後開業にあたっていろいろ疑問がわいてくると思いますので助言をよろしくお願いします。

お礼日時:2005/11/05 17:36

まず


医師以外の者が営利目的で
・クライアントの症状をみて病名を告げる「診断行為」
・症状に対して「治る」と請合って施術を施す「治療行為」
を行うことは、法律で禁じられています。

また医師と間違われかねない紛らわしい名称での業務も禁じられています。

また、揉む、さする、ねじるなどは、
「あん摩マッサージ指圧師 はり師・きゅう師等に関する法律 (あはき法)」に抵触すると聞いたことがあります。

あんまマッサージ指圧師、鍼師、灸師、柔道整復師には国家資格がありますが、彼らにしても、
・骨折・脱臼している箇所に医師の許可なしに施術してはいけない
・鍼師は施術前に消毒をしなくてはならない
・独断で投薬をしてはならない
などの規定があります。

おそらくこの辺りに抵触するような行為、宣伝などがあったのかもしれませんね。

民間の学校の卒業資格を取ろうと取らなかろうと、法律に触れる行為をしたら違法だし、触れなければ違法ではありません(あたりまえですが)。

医師法、薬事法、あはき法、柔道整復師法が、ご質問の内容に関係してくるらしいのですが、それらの法律を読んでみてもほとんどが許認可の手続きに関する規定で、業務内容について厳密に定義したような条項はあまりないようです。
なので、どこまでが違法なのかの線引きはあいまいですが、上に上げた法律をご自身で読まれて、気をつけていくことしかないのかなと思います。
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この回答へのお礼

詳しい回答有難うございました。PTとしてひたすら治療技術を学んで、ある程度自信はついてきたんですが、経営学などが全然わからなくて四苦八苦している状態です。今後いろんな分野を学習していこうと考えていますので、助言をよろしくお願いします。

お礼日時:2005/11/05 16:41

こういうご立派な整体師もいらっしゃるようですよ。



http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1758530
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この回答へのお礼

今現在26歳でまだまだ技術面強化を考えています。勉強を頑張りたいのでいろいろしていきたいので、「これは勉強しとけ。」という技術があれば教えてください。

お礼日時:2005/11/05 16:33

逮捕されているのは「病気が治る!」「●×病」と診断したりマルチ商法をやっている輩が多いんだよ。


君もカイロプラクティックと整体が全く異なる事は理解しているよね。
医師法等の熟知も受手(一般には病人扱いする最低な言葉の患者)に対しても説明義務があるし迷惑を掛けない為にもね。
ハッキリ言うけど民間資格は無意味!自己満足なんだよ!
良い師に付き学べば問題は無い!
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この回答へのお礼

有難うございます。いろいろと勉強させて頂きます。まだまだ技術面・経営学面とも学んでいこうと思います。

お礼日時:2005/11/06 02:21

#3です。

整体院を開業して、揉む、さする、押す等の行為をすれば違法となります (あはき法)。
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