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不在者投票を行い投票日までに死亡した場合は有効なのですか。

A 回答 (3件)

不在者投票の場合、投票権の有無は選挙日当日に認定されます。

従って、不在者投票をして選挙日の前日までに死亡した場合には、その投票自体が無効となり、有権者総数、投票総数など全てからはずされます。

なお、期日前投票の場合には、期日前投票をした日に選挙権の認定が行われるので、有効として扱われます。
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因みに現在は「不在者投票制度」はなくなり「期日前投票制度」となっています。


変更の大きな相違点は、投票日に投票できない要件が大幅に緩和されて・・一応「期日前投票」をする理由欄はありますが・・適当な該当項目をチェックすれば一切ノーチェックで済みます。・・・外から見た変更点ですので、法的には、もっといろんな差があると思いますが。
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「不在者投票制度」は今もあります。

仕事先・出張先などの滞在先の選挙管理委員会で投票する場合には、不在者投票となります。(参考URL)先の衆議院総選挙では、小泉首相が不在者投票をしています。(小泉首相の地元は神奈川。東京都で投票。)

通常触れる機会があった従来の不在者投票がなくなったので制度自体なくなったと勘違いされる方がいますが、制度は残っています。

参考URL:http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/touhyou/touhyou …
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