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 国などが被告となる裁判などで、原告敗訴等の判決が下されたとき、きまって原告側の人間が「不当判決」と大きく書かれた紙をもって、裁判所から出てくるシーンをニュースなどで見かけることがあります。
 極端な話、99.9%クロだとしても、裁判官がシロと判決を下した以上、上級審で覆されるまで、その判決が唯一無二の決定なのではないでしょうか?
 原告側の思うとおりの判決が出なかったから、それを「不当」と断じるのは、判決を下した裁判官、ひいては判決が下された法廷に対する侮辱とは言えませんか?

A 回答 (7件)

公判廷内で不当判決だと発言したり、紙を掲げたりすれば、廷内の秩序を乱したとして処罰の対象になりますが、公判廷の(物理的な)外、ましてや、建物の外であれば、裁判官の訴訟指揮権が及ぶわけでもなく、現状では、なんら処罰の根拠がありません。

(一応、あの紙は裁判所の建物の中では広げてはいけないというルールがあります。)

それに、判決というのは、その事件に対して解決を与えるという機能を持つ以上に、先例として次の事件に影響していくのですから、多様な見解によって批判されるというのは重要なことです。法解釈は、裁判官一人が考えて作りあげるものではありません。

判決に対する批判が許されないとなると、たいていの法律学者は法廷侮辱罪ってことになってしまいますね。
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 法廷侮辱罪は、米国にありますが、日本にはありません。



 また「名誉毀損罪」成立の可能性ですが、
 「不当判決」と、指摘されていることが、

 1)公共の利害に関する事実であり、かつ、
 2)専ら公益目的であり、
 3)内容が真実であるとの証明がある

 場合は、「罰せられることはありません」。
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 刑事裁判で言えば、一審や二審で有罪判決が出ても、確定しない限り無罪の推定が続きます。

人を犯罪者呼ばわりするのは、有罪判決が確定してからにすべきです。

 刑事裁判に限らず、裁判には批判が許されなければなりません。それは裁判が国家権力の行うものである以上、当然のことです。また、裁判所が直接は民主的基盤に立たない以上、国民の監視が不可欠です。裁判が公開されているのも、国民が裁判を監視するためです。
 国家権力に対する批判が許されない国は、基本的人権の保障された国とは呼べません。民主主義国家でもありません。
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#2の



>また「名誉毀損罪」成立の可能性ですが、

「不当判決」と書いた紙を持って走って来たり
記者会見で判決を批判することは
単なる意見ないし評価の陳述であって
事実の摘示ではないので
判例通説の線で言えば、
名誉毀損罪は問題になりません。
せいぜい侮辱罪までです。

尤も、「不当判決」という批判ないし評価は自体は
判決内容に対するものであって
「人を侮辱している」わけでもありませんから
侮辱罪にもなりませんけどね。
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難しく考える事はありません。

 自分に不満のある判決には堂々と批判してもかまいません。 だって、一国の行政府の長だって、堂々と裁判批判をしているのですから。
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日本では主権を国民が持ちます。


したがって.国の行為について何をどの様に指摘しようとも参政権の行使であり国は制限してはなりません。

法廷内については.司法権の行使(国の行動)を妨害しない(その他に誰もが同じ条件で裁判を受ける・することができるようにするという法の上の平等という観点もあります)ようにご指摘のような規定がありますが.法廷から一歩出たら.何を指摘しても国民であるならば参政権の行使であり.制限することがあってはならないのです。

それと敗訴側の場合.条件がそろえば判決が確定しても裁判のやり直しを求めることもできますので.ご指摘のような制限してしまうと裁判を受ける権利自体を否定してしまうことになります。
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6板です。

ひとつ忘れたこと。
批判する人間が国民の場合は既に書きました(外国人の場合には条約等が関係するので複雑怪奇なので略)。しかし.批判する人間が.行政官の場合には条件が異なります。

国の権限は巨大であり.この権利を3つに分ける-行政・立法・司法に分ける-ことで国民主権を確保することが.三件分立の基本です。
したがって.行政官は司法の判断について指摘することは.三権分立の観点からいってしてはならないことです。国民の参政権を制限することになり兼ねませんから。
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