
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
迷惑の程度次第ですが「被る損害と解決に至までの費用」・「諸々の証明が可能か?」を検討した上で
(威力)業務妨害での立件や損害賠償請求を専門家に相談なさってはいかがですか?
「そこまでする必要はない」ので別の方法で対処したいなら口頭で注意を促す事になります。
>そこの部分は公道なので何も言えません。
言う事のできる立場の人は、「道路の所有者」「道路の管理者」「警察」「当事者」です。
公道がkjfcaoiさんのモノでないのと同様に「客引き」のモノでもありません。
「客引き」が公共の福祉に反しない(迷惑にならない)範囲で通行する事はできますが、
道路を通行以外の目的で使用するには、道路使用許可・占有(占用)許可が必要です。
このような件の使用許可に関しては、管轄の警察署が行います。
(この件は占有(占用)許可は必要ないと思います)
ANo.1さんがおっしゃるように「通行の妨げ」になるようでしたら、
その客引きに許可を取っているかを尋ねる等の方法で自主的にやめてもらうか
無許可であったり直接言い辛い場合は警察署(の交通課)へ通報し対処してもらう。
そういった方法が考えられます。
No.3
- 回答日時:
こういう人に直接注意等すると嫌がらせ等されるかもしれませんので注意が必要とおもわれます
警察に相談なさることをお勧めいたします
公道を利用するためには道路使用許可が必要ですので警察に問い合わせてください。
出されていないのであれば警察に言って注意等してもらいましょう
あと営業妨害になるかのせいもあると思いますのでそちらは専門家にそうだんなさってはどうでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2005/11/22 04:48
もうちょっと何らかの法律があったと思うのですが・・・
それを思い出せずにここに質問しました・・・。
未だそれを思い出せません。
ありがとうございます。
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