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おせわになります。

18年6月からの住宅用火災報知器の義務化についなんですがよろしくお願いします。

1 寝室、階段への取付。台所は義務ではないのか?
2 取付に対して消防設備士などの資格はいらないのか?
 (乾電池式のは全くの素人でも可と松下のカタログにあります)
3 煙式を使用することが原則。熱式の感知器ではだめか?
4 届出は必要ないのか?
5 連動式、単独式どちらでも可なのか?

東京都では条例で細かく決められているようで
台所にも設置、消防署への届出必要、
台所には熱式の感知器可とあるみたいですね。

既設の住宅にも条例でこれから決められていくようですが
とりあえず新築の場合のことを知りたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

東京の場合ではなくあくまで仙台の例ですが、


(新築、平成18年6月から、既存平成20年6月から)
1、法令では義務付けていませんが、仙台の場合、台所からの出火が多いため、台所への設置を条例で義務付けています。
2.取り付けについてはホームセンターなどで購入し自分で取り付けてOK。逆に業者じゃないと取り付けられないという訪問販売が来たら、それは嘘なので、だまされないようにとお話しています。
まだ平成18年の6月になっていないので、取り付けるとすれば既存の住宅になりますが。
(コンセント差込式のものと、乾電池式のものがあります。ただ、天井にはコンセントがない場合が多いですので、天井にコンセントを新設してもらう場合には電気工事の資格を持っている人じゃないとダメでしょうね。)
なお、取り付ける場合には、家具を固定するときと同じように、壁の裏側に木材がある場所に設置することになっています。
(センサー等があればベストでしょう)
3.煙のほうが熱よりも早く広がるため、煙式がよいとされています。
(居室や階段にはこのタイプ)
一方台所や火災以外の煙が発生する場所は熱式のほうがよいそうです。
4.仙台市の場合、届出が必要かどうかまで明記されていません。
5.単独式、連動式までについてはパンフレットには記載がありませんでした。

(ちなみに町内会で防火・防災関係の役員をしていることから住宅用火災警報器に関する研修を先日受けたばかりです。)
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No1のものです。


一部修正します。
>TのF庁の規則をみたところ、台所(煙がでるので)は煙がどうしてもでるのでしたら緩和するようです
 台所とはかいておらず火災以外の煙を感知するようなところは煙式から熱式に緩和するとのことでした。(台所で30m2を超える場合を除く)。

>消防庁より消防設備士でなくてもかまわないということになっています。
 総務省消防庁より消防設備士でなくてもかまわないということになっています
 (ご存知でしょうが消防庁ってよばれる所は2つあります。東京都内と周辺地域を管轄する消防は東京消防庁といい、総務省消防庁とはべつものです。)

参考URL:http://www.tfd.metro.tokyo.jp/inf/h16/i002.htm
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No1のものです。


一部修正します。
>TのF庁の規則をみたところ、台所(煙がでるので)は煙がどうしてもでるのでしたら緩和するようです
 台所とはかいておらず煙が滞留するようなところは煙式から熱式に緩和するとのことでした。

>消防庁より消防設備士でなくてもかまわないということになっています。
 総務省消防庁より消防設備士でなくてもかまわないということになっています(消防庁ってよばれるものは2つあります。東京都内と周辺地域を管轄する消防は東京消防庁といい、総務省消防庁とはべつものです。)

3について 設計時に設計図等に感知器をつける等かいておき同意をもらい(くわしい情報がいるでしょうが)、完成検査までに自分でつけることって事が可能なのかもしれません、ただ設置位置等をまちがってしまってはこまりますので、業者にまかせるのが得策かもしれません。

参考URL:http://www.tfd.metro.tokyo.jp/inf/h16/i002.htm
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先日わたしの街でも条例化されました。


東京はやりすぎってくらい、きびしいようですね。
さて、新しいのでまだまちがってるかもしれませんし、他地域の者なので東京については参考までとしてください。最初に話しておきますが罰則がありません。ただ新築には同意しませんのでつけることになると思います。

1.東京の場合は住宅の用途に供する部分の床面積の合計が10m2以上のものに設置することとされ、住宅内の各居室、台所及び階段に設置することとされました。(台所まで・・・)
 ただ条例での話なのです、消防法上は寝室(居室ではないです)に設置すること、2階以上の階に寝室がある場合は階段に必要。その他のいろいろな用件があります。台所についても自治体によるようです。運用上どのようにしていくのかが・・法律からはまだみえてきません。
 この不景気になにかんがえてるんでしょうか・・TのF庁は・・ここまでやるんですね、厳しすぎる気がします、私のところはもっと緩いです・・。

2、新築とのことですので住宅建設に必要な建築確認を得るには消防署長などの同意が必要なので警報器のない新築住宅には同意しないため、設計者、建築業者と話し合ってみてください、つけるのは簡単でしょうが位置とか決まってますので、設計時に考えるのが得策です・・、もしかしたら自分でつけるうまい方法があるのかもしれません。これは業者との話合いしだいかと思います。(法律等にはそんなテクニックは絶対かきませんから・・)、条例がどうなってるのかわからないのですが・・消防庁より消防設備士でなくてもかまわないということになっています。


3、東京に関しては基本的に煙感知器のようです、台所(煙がでるので)は煙がどうしてもでるのでしたら緩和するようで、熱感知器でもゆるされるようです。大きな台所ははだめなようですが・・。

4、東京は届出が必要なようです、どの時期にだすのかはわかりませんが・・これも同意の際に必要でしょうから設計者、建築業者との話次第かと・・。

5、まちがってたらすいません、単独でかまわないとおもいます。

細かいところは運用上どのようにするのかによるためなんともいえません、特に今回は地域によりかなり違うようです。東京の場合、家が隣接し危険性が高いため、きびしい条例になっているようですが建築業者、設計者が同意(建築確認)のとりかたをどうするか色々考えているか、考えていくとおもいます。
参考まで・・・
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