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この度、個人事業を開始する者です。
来年に変更される新法を待ってから法人化の予定で、
税務署に届ける事務所設置届などの記入について
質問です。
現在とある法人会社の社内外注の仕事を始めており、
実質稼働している事務所はその会社内にあります。
しかし無償で提供されているので賃貸契約などは
ないのですが、
そちらの住所を事業所・事務所等の所在地として
届け出た場合認められるのでしょうか?
個人の場合は事業主の住民票に記載されている
自宅住所以外は正式な書面がないと、他の住所では
所在地として認可されないのでしょうか。
郵便物などは自宅ではなくそちらの会社内の
当方事務所宛に届きます。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

事務所と住所は別で全然問題ありませんよ。

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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
私の方で不安に思っている事は、事業開始にあたっての
書類、それから今後社会保険など整備していくにあたり、
事業所所在地の土地建物賃貸契約書もしくは
不動産登記簿謄本などがなければいけないのではないかと
いう事なのですが、
その点含めて考えてもまったく問題ないのでしょうか?
ご存じでしたらご回答いただけると幸いです。

お礼日時:2005/11/07 11:11

そもそも個人事業の開設届出必要なのはあなたという「個人」が事業を行いますよと言う届です。


つまりあなたと言う「個人」を特定する必要がありあなたと言う「個人」を特定できる情報、氏名、住民票のある現住所等が重要であり事業所等はそれほど重要ではないのです。
個人事業は個人への課税と言うスタンスなので事業そのものはどこでやろうと無関係なんですよ。
法人化する際は法人の設立要件をよく調べましょう。
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