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「中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者」に付きまして
教えて下さい。
◎下記、三の()で五に記載の「業種」を指定してますが、五は業種を規定してません。
一体、中小企業基本法に規定する「サービス業」の中小企業者とは、どんな規定を満足すれば宜しいのでしょうか。

宜しくお願い致します。
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(定義等)
第2条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種及び第5号の政令で定める業種を除く )に属する事業を主たる事業として営むもの 。

二 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業(第5号の政令で定める業種を除く )に属する事業を主たる事業として営むもの

三 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業(第5号の政令で定める業種を除く )に属する事業を主たる事業として営むもの

四 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く )に属する事業を主たる事業として営むもの

五 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

質問者からの補足コメント

  • 回答頂き、有難う御座います。
    「政令」という言葉は、この質問に置いて、初めて登場しましたので、お答えの主旨が私には理解出来ません。
    貼って頂いたURLは、私が質問の際にコピペしたものです。

    三 で(第5号の政令で定める業種を除く)で、五に業種が書いてないのが最大の問題です。
    三や五が含まれた枠内の文が不完全であっては成り立ちません。五に業種を書かないのであれば、「別途記載」の文言も必要です。詰まり、三も五も不完全であり、本来は三に「別表に記載」と書けば済むことです。
    それでも読み進めた結果、「別表」が出て来る、しかし、この別表を指すものなのか、三や五に指定がありません。
    これ等は「逐条解説」の作者の能力に問題があります。
    中小企業庁の担当者は、そのミスを認めました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/05 14:49

A 回答 (3件)

あくまで参考ですが、「政令」というのは本法律とは別の施行令や施行規則のことを指します。



http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/chikuj …

の2ページに解説があります。
この回答への補足あり
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#1さんへのお礼からすると利用したい助成は市の助成制度ということですよね?


その場合、判断は市に委ねられているはずです。したがって、市の該当部署へ問い合わせをすることが望ましいでしょう。
ただし、市の助成制度であっても中には都道府県や国の助成事業の一環という場合もありますが、そのような場合でも市の該当部署が都道府県庁や国に条件を確認することになると思います。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
今回私は、市に確認する前に、知識を得て置こうとした結果、中小企業基本法の条文に辿り着き、更にその条文の文章自体にも疑問を感じてしまい、質問をさせて頂きました。

 しかしそれは、中小企業庁に問い合わせても、中小企業基本法からの「 逐条解説条文」と分る職員も少なく苦労しましたが、結果、文章自体が適切で無いと、私の主張通りの結論に成りました。
 
 そこで、改めて市に確認したところ「個人は駄目」との理由は、個人であれば引っ越しなどもあり、市が助成する意味が無くなる、との事で、諦める事に納得しました。

No1の方のURLに辿り着いてたなら、こんな面倒な事に成らなかった気がします。
お二方、回答頂き、真に有難う御座いました。

お礼日時:2015/06/03 03:35

下記をご覧ください。



http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html
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この回答へのお礼

有難う御座います。
実は、応募したい、助成制度の基準に
「対象業種・・市内の中小企業(製造業、農林業、卸売・小売業、特定サービス業など)
(注意) 個人は対象外となります。」

とありまして、
お答え頂きました、URLには、「原則」であり、法律や制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なることがあります。

月曜日に中小企業庁に確認後、「個人」で無いとして、助成を貰いたいと思います。

お礼日時:2015/06/01 02:33

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