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一年半くらい前に、信号無視で(原付)減点されたのですが、
ずっと罰金を支払っていなかって、
今朝、出頭命令のハガキが届きました。
多分罰金は7000円くらいだったと思うのですが、
出頭書の内容に、
・違反した当時の事情をお聞きします。その後、
意義がなければ略式命令請求を行います。
・書面審理後、罰金額が決定され、仮納付命令が言い渡されます。
と記されているのですが、
罰金7000円以上になってしまうことなど
あるのでしょうか?
それと、このまま未納を続けていましたら、
免許停止または免許取り消し処分とかにまで
発展してしまうのでしょうか?

A 回答 (7件)

> 多分罰金は7000円くらいだったと思うのですが、



原付の信号無視の反則金は6000円となっています(道路交通法施行令別表第3参照)。

> 罰金7000円以上になってしまうことなどあるのでしょうか?

信号無視の罰則は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金(道路交通法119条1項1号の2・7条)、過失による信号無視は十万円以下の罰金(道路交通法119条2項)と定められています。罰金刑の下限は1万円なので(刑法15条本文)、1万円(またはそれ以上)になっても文句は言えません。ただ、制度上は酌量減軽で下限を5000円まで下げることができるので、反則金と同額の6000円になる可能性がないとは言いませんが(刑法66条・71条・68条4号)。

> それと、このまま未納を続けていましたら、免許停止または免許取り消し処分とかにまで発展してしまうのでしょうか?

刑事処分と行政処分は直接の関係がありませんので、ずっと放置して逮捕・勾留となっても、さらに罰金の支払いを拒否して労役場留置となっても、行政処分の対象になることはありません。点数が2点ついた時点で行政処分は終わっています。
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念のため申し上げますが、警察官から渡された納付書により支払った場合は「反則金」といいますが、今回のように反則通告制度により反則金を支払わなかった場合(略式裁判を受ける)、「反則金」ではなく、「罰金」となり、さらに道路交通法違反という前科がつきます。

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>罰金7000円以上になってしまうことなどあるのでしょうか?


 
 罰金ではなく,反則金が7000円ということですね。今から反則金を支払うのであれば,反則金に督促に要した費用と延滞金(年率14.5%)が付加されますから,7000円以上になります。
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いいかげんあきらめなさい。

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#2さんのおっしゃる通りです。



きられた切符は「青切符」でしょう?
あれは、「反則金」という行政処分です。
反則金を払えば刑事事件にはしない、という制度なのですが、あなたが無視したため、刑事事件になり、起訴されてしまうのです。

罰金の最低額は1万円です。
だんだんペナルティがきつくなるのは当然です。

罰金の支払いを無視すると、労役場留置といって、事実上の短期の懲役になります。
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言葉が間違っています。


減点ではなく加点です。違反切符を切られて支払うのは罰金ではなく反則金です。
反則金は行政処分であるため前科になりませんが略式命令による罰金刑は形式的とはいえ刑事罰です。つまり前科になります。
あなたの場合すでに刑事罰の対象になっているようです。そのうえそのまま逃げ切ろうとすれば略式でなく悪質ということで逮捕、正式は刑事裁判が開かれる可能性があるかと・・・

参考URL:http://rules.rjq.jp/bakkin.html,http://www.iwate …
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罰金が増えることは聞いたことがないですね。


某フォークデュオのリーダーは1年ぐらい放置していて出頭したところ決まり通りの罰金だったそうです。

このまま未納を続けていたら免停や取り消しにはならず、逮捕されます。道路交通法違反(信号無視)です。
たかが信号無視ですが、大阪府警では実際に信号無視や速度違反(20km/h程度の軽微なものでも)、駐車違反で全く出頭しない人を逮捕しています。
逮捕されたくなければすぐに納付しましょう。たかが7000円ですよ。
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