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ハローワークへ行き、
待機期間の7日をすぎていれば
認定日を待つことなく再就職手当を受給できるのでしょうか?

(勤め先の企業の条件は該当するとします)

A 回答 (2件)

受給できるはずです。



この場合、受給申請書の受け取りと同時に認定となります。
就業日の前日までにハローワークに行く事が
条件だったと思います。

その後、認定の事実を確認する書類と一緒に
申請書を提出することになります。
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No.1です。



補足ですが、自己都合退職等で、給付制限を
受けている場合は、最初の1ヶ月間は、
ハローワークの紹介状(求人票ではだめです)を
就職先に提出していなくてはいけません。
待機後、更に1ヶ月過ぎれば、自分で探した
会社でも問題ありません。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/17 00:04

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