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 私は男性です。ガイドブックで見てもわからなかったので、遺族年金について教えてください。
 (質問1)遺族厚生年金については55歳以上の夫と書かれていますが、遺族共済年金については書かれてません。また、遺族共済年金については、60歳まで支給停止と書かれていますが、遺族厚生年金については書かれてません。また、遺族共済年金については、1級、2級の障害者は年齢に関係なく支給されると書かれてますが、遺族共済年金についてはよくわかりません。遺族共済年金、遺族厚生年金それぞれについて、妻の死亡時に夫が何歳以上でないといけないのかという点、実際に受給できる夫の年齢について、夫が1級、2級の障害者の場合、それ以外の場合に分けて教えてください。
(質問2)また、ここでいう1級、2級の障害者とはどのような人をいうのか教えてください。ちなみに私は、精神保健福祉手帳2級をもっていて、障害基礎年金2級を受給しています。
(質問3) また、いつ障害者でないといけないのかわかりません。妻の死亡時のときなのか、受給開始のときなのかどちらなのでしょうか?さらに、妻の死亡時から受給開始のときまでに、障害者でない期間があってはだめのかもわかりません。
(質問4) また、夫に対する遺族共済年金は、子供が遺族基礎年金を受けている間は支給停止と書かれてます。しかし、遺族厚生年金については書かれてません。これも遺族共済年金、遺族厚生年金それぞえについて、夫が1級2級の障害者の場合、そうでない場合にわけて支給停止されるかどうか教えてください。
 お分かりになる部分だけで結構ですから教えてください。また、回答者様がどうして年金にお詳しいのかも教えてください。社会保険労務士だからですとか、社会保険庁にお勤めだからですとか、独学で勉強なさったとかを教えてください。

A 回答 (6件)

No2、No3の回答者です。


>遺族共済年金が、障害等級1級2級に該当しない夫に支給されるのは、妻の死亡時夫が55歳以上で、かつ、支給されるのが、夫が60歳になってからということでしょうか?

年齢要件は書いていませんので、障害等級1級2級に該当しない夫の場合、妻の死亡当時55歳以上である必要はないようです。
従って、障害のない夫の場合は、支給開始年齢が60歳ということになると思います。

>また、夫が1級2級の障害者であれば、夫が何歳であっても、妻の死亡時点から支給されるのでしょうか?

遺族共済年金についての条文を見ましたが、原則夫に対する遺族共済年金は、60歳までは支給されませんが、1級・2級に相当する人の場合は「この限りでない」とされていますので、年齢にかかわらず支給されると思います。

>質問3について、妻の死亡時障害者でなければ、その後障害者になっても、だめなのでしょうか?
遺族共済年金を60歳より前から受け取る場合には、妻の死亡当時障害者でいけないと思います。その後障害者になってもダメだと思います。
妻の死亡当時の状態で判断されると思います。

但し、詳しいことは、共済のしおり等を発行している団体の共済組合に必ずお問い合わせの上ご確認ください。
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この回答へのお礼

 たびたびのご回答ありがとうございます。遺族共済年金についてもよくわかりました。何回もありがとうございます。

お礼日時:2005/12/01 14:01

御質問の内容の前提条件として



・死亡した者に生計を維持されていた者
・死亡した者が受給権満了している事
というのがあります。
質問3については、死亡当時に生計を維持されている状態でなければいけません。生計維持状態は例えば、社会保険上の障害等級2級以上が必要であったり、55歳という年齢要件を満たしている必要があったりと様々です。
遺族年金は死亡時に受給権のある者に給付されますので、当然死亡時の受給権者の状態で判断します。

質問4については、順位により必ず子(18歳の生誕日の属する年度末まで)が受給権を得ます。共済の場合転給という考え方があるので子が受給権を喪失した場合、次位に引き継がれますが転給の要件は不明です。


 厚生年金は厚生年金法として社会保険庁が管掌します。日本の年金保険制度はたとえ厚生年金の様な基盤のしっかりしたものであっても従前保障等の考え方から特例の塊であり一概に答えが出るものではありません。
共済年金ではこの従前保障や特例制度が顕著に現れます。共済年金は「**共済年金」として各共済組合が制定された法律を意訳して年金局に審判を仰ぎ、実施します。法令の中には「別途定める政令の指定」という文言が多く共済組合毎に違う意訳をする場合があります。当然、共済組合が持つ裁量権の範疇で意訳が行われる訳ですが現議員共済や旧国鉄共済等、現代の常識に当てはめてもおかしな法律が沢山あります。

よって年金に関する回答を求めるためには
1.対象となる、夫、妻の生年月日
2.職歴(**共済に何ヶ月等)
3.対象となる夫の状態
4.御質問の意図
等が必要かと思われますので補足要求とさせて頂きます。

回答者立場の明記が必要との事ですが、必要があって年金に携わっており独学に近い形で勉強をしている者です。公務員ではありませんが守秘義務の必要な立場でん。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。詳しいご説明感謝しております。なお疑問はほかの方のご回答で解決できました。

お礼日時:2005/12/01 14:05

再び1です。



>答えてくださったのは、全て厚生年金に関することでしょうか?
全て厚生年金です。

>1について、夫が1級2級の障害者でなく、妻の死亡時55歳以上出なければ、夫は何歳になっても遺族厚生年金を受給できないということでしょうか?
そのとおりです。夫には妻の死亡当時55歳以上でないといけない。という年齢要件があります。

>夫が障害者であれば、妻の死亡時夫が何歳であっても、妻が死亡したときから遺族厚生年金受給をできるということでしょうか?
そうです。

>3について遺族厚生年金に関して、妻の死亡当時ということは、妻の死亡時夫が障害者でなければ、その後障害者になってもだめだということでしょうか?
妻の死亡当時55歳以上でない夫は、その後障害者になっても遺族厚生年金は受給できません。

>4について子供が遺族基礎年金を受給していれば、夫の遺族厚生年金は支給停止されるのでしょうか?
そのとおりです。子供が優先です。


ただ、夫の受給要件で、「障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にあること。」というのは、平成8年4月1日より前に被保険者等(この場合は妻)が死亡した場合に限ります。

前にも申しましたように、実務経験がございませんので、詳しくは社会保険事務所の方に、問い合わせてみるといいと思います。
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この回答へのお礼

 たびたびのご回答ありがとうございます。遺族厚生年金については、解決しました。感謝しております。
 ほかの方にお願いです。まだ遺族共済年金についてわからないことがあります。
 質問1についてです。遺族共済年金が、障害等級1級2級に該当しない夫に支給されるのは、妻の死亡時夫が55歳以上で、かつ、支給されるのが、夫が60歳になってからということでしょうか?また、夫が1級2級の障害者であれば、夫が何歳であっても、妻の死亡時点から支給されるのでしょうか?
 質問2については解決しました。
 質問3について、遺族共済年金についても妻の死亡当時55歳以上でない夫は、その後障害者になっても受給できないのでしょうが?
 質問4については解決しました。
 どなたかわかるかたいらっしゃいますが?よろしくお願いいたします。

お礼日時:2005/11/22 15:55

No2です。


地方公務員共済六法(平成14年版)に掲載されているものでは、
条文そのものに、60歳まで遺族共済年金は(夫の場合)支給停止と書いてあり、更に、障害等級1級・2級の場合はこの限りでないと書かれていました。

なお、遺族厚生年金については条文そのものにではなく、あとから付け加えられた条文(附則)のほうで、特例として平成19年4月1日より前に、被保険者などが死亡した場合、夫の年齢は妻の死亡当時55歳以上であるか、障害等級の1級若しくは2級に該当する程度の障害の状態にあること」
となっていました。

いろいろ調べてみましたが、妻が平成19年4月1日以降に亡くなった場合の特例措置についてはわかりませんでした。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございました。大変感謝しております。No3までの回答を見させていただきましたが、複雑すぎて混乱しています。
 まず、質問1について、夫が障害等級1級、2級の障害者の場合、妻の死亡時夫が何歳であったとしも、妻の死亡の時点から、遺族厚生年金や遺族共済年金が受給できるということでしょうか?夫が障害者でない場合、遺族共済年金、遺族共済年金とも妻の死亡時夫が55歳以上でなければならず、かつ受給できるのが60歳からということでしょうか?夫が障害者でなく、妻の死亡時55歳以上でなければ、夫は何歳になっても遺族厚生年金、遺族共済年金絵を受給できないということでしょうか?
 質問2についてはわかりました。
 質問3について、妻の死亡時障害者でなければ、その後障害者になっても、だめなのでしょうか?
 質問4について、夫に対する遺族厚生年金も、子供が遺族基礎年金を受けている間は支給停止されるのでしょうか?
 お分かりになる部分だけで結構ですから、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2005/11/22 14:01

まず、(質問1)についてわかる部分


遺族厚生年金についても妻の死亡当時55歳以上などであることとなっていますが、やはり遺族共済年金と同様で、60歳までは支給停止です。(厚生年金保険法第65条の2)
(質問2)について
1級、2級とは例えば身体障害者福祉法などの手帳の等級ではなくて、国民年金法や厚生年金保険法で障害等級1級や2級に該当するかたのことです。

すぐにわかるのは上記についてだけです。あまり詳しくなくてすみません。

(どんな人:社会保険労務士試験合格者)

他の部分についてはわかり次第お答えしたいと思いますが他の回答者のかたがお答えになった場合にはそちらにお譲りいたします。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。大変感謝しております。No3の部分にまだわからない部分をのせておきました。おわかりになる範囲だけでけっこうですから、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2005/11/22 14:30

makky_go_goさん、こんばんは。


本当に分かる部分だけですが。
共済年金については、まったく分かりません。
1について、妻の死亡時に夫が55歳以上でないといけません。60歳から実際に支給されます。
ただし、障害等級1級または2級に該当の場合は何歳でも受給できます。

2について、障害基礎年金を受給していることが要件となりますが、実際は社会保険事務所の方が審査します。

3について妻の死亡当時です。
妻の死亡当時に夫が、55歳未満だったときは、障害等級1級または2級に該当しなくなったときに、遺族厚生年金を受ける権利は失います。

4について
第一順位者の中でも
妻>子>夫
という順位付けがなされていますので、子供が受給権者の場合は、夫は支給停止されます。


社会保険労務士の有資格者です。
実務経験なしのペーパードライバーです。

厚生年金に関しては、社会保険事務所にお尋ねになるといいと思います。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。大変感謝しております。共済年金についてはおわかりにならないとのことですが、答えてくださったのは、全て厚生年金に関することでしょうか?
 1について、夫が1級2級の障害者でなく、妻の死亡時55歳以上出なければ、夫は何歳になっても遺族厚生年金を受給できないということでしょうか?夫が障害者であれば、妻の死亡時夫が何歳であっても、妻が死亡したときから遺族厚生年金受給をできるということでしょうか?
 2についてはわかりました。
 3について遺族厚生年金に関して、妻の死亡当時ということは、妻の死亡時夫が障害者でなければ、その後障害者になってもだめだということでしょうか?
 4について子供が遺族基礎年金を受給していれば、夫の遺族厚生年金は支給停止されるのでしょうか?
 おわかりになる範囲だけで結構ですから、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2005/11/22 14:25

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