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私はある社会福祉法人で事務をしています。

当法人の理事長が船舶の係留料を法人のお金を使い払っています。
領収書には~園(うちの施設名)~様(理事長名)と書かれてます。
金額は105,000円。
当法人の資産には当然船舶はなく、理事長の私物のための保守料と思われます。

この場合、法的には問題があるのでしょうか?
またその場合、どのような法律に違反し、また罰則はどのようになるのでしょうか。
それと私がこのことを内部告発するリスクはクビになる以外では
なにかあるでしょうか。
あと内部告発先は警察で良いのでしょうか?
質問が多く申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 実際問題として、社会福祉法人の運営は都道府県の認可を受けて行われる業務であり、助成金や保険給付等を受けるため、都道府県等の監査があります。



 ご質問者は『当法人の資産には当然船舶はなく』と書かれていますが、理事長側の抗弁として、『この船舶は今年度になってから園に贈与したもの』『理事長個人の立替金と船舶の保守料を相殺した』等が想定されます。つまり、年度末の決算時点には何らかの帳尻が合うはずですから、今の時点で取り沙汰するのはどうかと考えます。

 お気持ちはわかりますが、理事長のダメージとご質問者のリスクを考えると割に合わない。理事間で抗争があるなら問題化する可能性もありますが、理事が同族に近い構成の場合が多い。無理に触らないほうが無難かと思います…。

 さらに領収書に施設名・理事長名が記載されていても、個人で支払いしておれば問題なし(格好付けで、こういう領収書を好む香具師もいますから。例としてスナックのボトルキープなど)。つまり施設や社会福祉法人の金銭が流用され、穴が開いているという裏づけが確定しないと、違法云々の議論にはなりません。

この回答への補足

二段落目の抗弁については思いつきもしないことで、
大変参考になりました。
確かに理事会用の資料であるバランスシートを改ざんする
理事長ならそのくらいは簡単にしそうな気がします。
ただ決算が終わっている昨年度にも同じようにこの保守料が
支払われていた場合はどうなるのでしょうか。

それと四段落目の意味が私の理解力不足のため分からないのですが、
つまり証拠が必要ということなのでしょうか。
領収書、振込依頼書、帳簿、支出伺い書、それぞれのコピーでは
証拠としては弱いのでしょうか。

ちなみに支払いは当座預金からでています。

補足日時:2005/11/27 06:33
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#3です。



 補足欄を見ましたが、「現時点」では、#1さんのご回答のとおり、流用につき刑事責任を問える可能性があります。しかし、先の回答のように決算前の会計監査時に会計士等のチェックに掛かって是正される見込みも高い。さらに、ご質問者の内部告発のメリットも感じません。

 一般的に法人等の代表者等で、法人と個人のカネの区別のつかない人は、「確信犯」か「法律自体の認識がない無能な人」です。特に社会福祉法人の理事長って、素人の資産家や、建設会社の社長、医療関係の代表者、NPO上がりの素人など、ドンブリ勘定の業界出身の人が多いですから…仮に今回の事例が確信犯なら、もっと上手くやってます(笑)。

 ご質問者の正義感の部分のお気持ちはわかりますが、額も少額であり、決算後まで様子を見るほうが妥当と思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
様子を見てみて、デメリットが少ないような状況になったときのみ
動いてみようかと思います。

貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/02 20:58

基本的には業務上横領になると思います。


罰則規定等は、
↓ ↓
http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubu …

あと、告発に対するリスクは、あなたが所属している福祉法人の体質にもよると思います。
ただ、告発者に対する「保護」という観点については、まだまだファジーなところが多いようです。
↓ ↓
http://www006.upp.so-net.ne.jp/pisa/2004/2004040 …

告発先は、地元新聞社等公共機関に投書等がいいのではと思います。
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この回答へのお礼

この行為は犯罪だろうなぁと思っていたのですが、
何の罪になり、どのくらいの罰則になるのかが
分からなかったので大変助かりました。

公益通報者保護法については知ってはいたのですが、
それが今どのような状況にあるかは知らず、リンク先の情報は参考になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/27 06:33

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