
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
就職前、学生納付特例などで、未納なし、共済切り替え後の分の請求ということですね?
通常1号から2号への切り替えで会社のほうから社会保険事務所へ連絡されるのですが、共済組合からの連絡に時間かかる場合があり、行き違いで請求いくことがあるみたいです。
共済になられてる期間分であれば、もちろん支払いの必要はありませんよ。
本来は必要ないのですが、念のため社会保険事務所に申し出ておかれたら、なお、ご安心と思います。
No.5
- 回答日時:
・過去、学生納付特例を利用されていた。
・勧奨状は共済年金加入誤の期間である。
この二点を前提として考えられることは
1.国民年金1号被保険者→国民年金2号被保険者の切り替えが上手く行っていない
2.就職されたのはつい最近の事で事務手続きのタイムラグがある
のいずれかが該当するかと思われます。
項1については就職時、自身の国民年金手帳を職場に提示していればほぼ問題なく切り替えられています。職場で確認しましょう。切り替えが上手く行っていないようでしたら職場か共済年金保険事務所に相談されると良いでしょう。
項2については放置しても問題在りませんが現在の状況を知るためにもお問合せはしておいたほうがよいでしょう。
ちなみに学生納付特例は納付期間を10年に延長する猶予制度です。2年以内に払わないと利息に相当する追徴金が発生しますので早めに処理されることをお勧めします。
No.4
- 回答日時:
うーん。
学生時代はかなり前のことですか?考えられることとしては多分ご質問者の年金番号が統一されていないために起きているのではと思いますよ。
この際ですから、一度社会保険事務所に年金手帳(複数あれば全部)と印鑑をもって行き、この納付書が来たけど自分は今は共済に加入しているはずということを告げて下さい。多分年金番号が統一されていなくて、昔の国民年金の年金番号と今の共済年金の番号がつながっていないから、いまは加入しているということがわからずに督促したのだと思います。
No.3
- 回答日時:
>未払い期間は就職後の期間です。
white1さんが就職した時,共済組合から「white1さんが共済年金に加入した」旨の連絡がお住まいの市町村に届いていたら,自動的に国民年金の第1号被保険者から外されると思います。
地域によっては,ご自分で国民年金被保険者資格喪失届を役所に届けないと脱退手続きが完了しないところもあるようです。その場合は年金未納ということで納付通知書も届いてしまうと思いますので,お住まいの地域の国民年金関係の課に確認してみたらいかがでしょう。
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