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拒否権付株式が、新会社法制定によって敵対的買収の防衛策として利用しやすくなったのはどうしてなんですか??

イマイチ理解に苦しみます・・・

どなたか教えていただけませんか??

A 回答 (1件)

新会社法によって特定の種類株式のみに譲渡制限を付すことが可能になったため(新会社法108条1項4号)、利用しやすくなったそうです。

つまり、現行商法でも黄金株の発行は可能ですが、黄金株にのみ譲渡制限を付すことができないため、閉鎖会社でない限り、黄金株が敵対的買収者に渡る恐れがあったと。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました。
気になっていたので、助かりました。

本当にありがとうございました☆

お礼日時:2005/12/04 14:56

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