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良く郵便局員さんが歩道を走りながら郵便配達を
されていますが、歩道を走ること自体法律上
問題ないのでしょうか?

道が混雑していて停滞しているときに歩道に人が
おらずすいすいと走っていける利点は魅力ですが、
それで切符を切られてしまっては元も子もないと
思います。

ご意見をお聞かせください。

A 回答 (3件)

 こんにちは。



 勿論、道路交通法違反です。

 歩道は、原則として歩行者しか通れません。例外的に、禁止が解除されていれば、自転車は通れます。
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○道路交通法
(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
8.車両
自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

(通行区分)
第17条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
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 以上。
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この回答へのお礼

詳しいご意見ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/10 08:19

あれは歩道を横断しているんです。

きっと。たぶん。
そう思いましょう^^

毎日の配達ごくろうさま、と警察も見て見ぬふりかな?雨の日も風の日もたいへんな業務なので多めに見ましょうね。

歩道を走ることはできません。エンジンをかけて押すこともダメです。エンジンを切って押すならいいでしょうけど。
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この回答へのお礼

「横断」ですか…かなり無理がありますが、配達員さんの
おかげで郵便は届くわけでやむを得ないこともありますよね。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/12/10 08:20

だめです。

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