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5階建て40戸の分譲マンションの外壁塗装工事を行うには特殊建築物の大規模修繕工事として建築確認を受ける必要があるのでしょうか?
知り合いのマンションなのですが業者がなんの許可もないまま工事をしようとしている、と不安がっているのですが・・・。

A 回答 (2件)

大規模な修繕、というのは建築物の主要構造物(柱、はり、壁、床、階段など)の過半に関わる修繕のことを言うのですが、これは、柱自体とか壁自体を取り替える、などがあてはまり、塗装くらいではあてはまりません。


なので、外壁塗装程度であれば、建築確認を受ける必要はありません。
http://www.recpas.or.jp/jigyo/report_web/html_00 …

参考URL:http://www.recpas.or.jp/jigyo/report_web/html_00 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
塗装程度なら建築確認は必要ないのですね。
とても参考になりました。
ただ、その業者は建設業の許認可をいっさい受けていません。
そのような業者は500万円以上のリフォーム工事はできないと聞いたのですが、今回の外壁塗装工事の見積額は2千万円近くだそうです。
こちらの方では違法になるのでしょうか?
お礼の欄に質問して申し訳ありません。
不適切なら新しく質問しなおします。

お礼日時:2005/12/11 23:44

マンション管理業務主任者資格と区分所有管理士資格を持つ者です。



工事代が消費税込¥525万を超える場合は免許が必要です。
但し、工事を4期に分けて、消費税込¥525万ずつ請負う契約にすれば違法になりません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
なるほど、そのような方法もあるのですね。
参考になりました。

お礼日時:2006/01/29 17:34

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