No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
何とも大変なご様子ですね…。
あなたもが精神的・肉体的にまいってしまわないよう、適度な気分転換を図る等、くれぐれもお気をつけ下さいね。
さて。
真っ先に手続きしたほうが良いのは、精神障害者通院医療費公費負担制度の利用手続です。
これは、精神保健福祉法32条に基づいたもので、薬代も含めて医療費全体の5%だけを自己負担すれば済む(但し、入院は除く)という制度です。通称「32条医療」とも言います。
一般には、精神障害者保健福祉手帳の取得申請時に同時申請可能なものですから、おそらく利用手続(有効期限は2年間で、都度、更新手続が必要)をなさっているとは思いますが、もしまだ手続を済ませていない場合(特に、通院が中心となっている場合)には、早急に手続されることをおすすめします。
なお、5%の自己負担分についても、市町村によっては助成を行なっている場合があり、その時には、実質、通院医療費がゼロになります。
ただ、障害者自立支援法が今年10月に成立したため、この公費負担制度が見直され、来年10月からは、原則1割り負担の「自立支援医療」というものに変わります。相当重度かつ継続治療を要する者でなければ対象とはならない、という制限も付いてますので、今後の動向には十分注意なさって下さい。
手続窓口は、精神障害者保健福祉手帳の時と同じです。
このような手続については、一般には、精神科病院等にPSW(精神科ソーシャルワーカーもしくは精神保健福祉士、ケースワーカー)の方がおられますから、そのような方に相談してみると良いと思います。
障害年金についても同様で、精神障害者保健福祉手帳2級を取得したとしますと、一般には、年金保険料等納付要件等を満たしていることを前提に、障害基礎年金もしくは障害厚生年金2級を受給できる可能性があります。
まず、社会保険事務所に相談した上で、所定の様式の診断書用紙をもらい、主治医およびPSWの方に相談なさってみて下さい。
但し、精神疾患の初診から1年6か月以上を経過していない場合は障害年金の受給申請はできませんので、それまでの間は申請をお待ち下さい(法で定められています)。
所得税および住民税については、今年の年末調整において障害者控除(あなたのお給料から)の対象になりますから、もし修正申告をしていない場合には、提出済の用紙の書き替えを願い出て下さい。
ただ、一般論として、ご家族の精神疾患を隠しておきたい、というお気持ち等もあろうかと思います。
申告の際には、手帳のコピーを添付する等、障害者控除の対象となり得る証明が必要になってきますので、お気持ちは十分理解できるものの、福祉的恩恵を受けようと思う場合にはやむを得ないことなのだ、と納得していただけますと幸いです。
その他については、実は、「身体障害者や知的障害者ならばあずかれる福祉的恩恵なのに、精神障害者では対象外となってしまう」という例がほとんどです。
JR運賃や有料高速道路料金の割引制度が典型例ですし、自動車税・自動車取得税の減免措置(精神障害者の場合、手帳1級で、かつ32条医療の対象である者のみ)についても同様です。
なお、市町村の障害福祉担当課で障害者福祉ガイドブックを頒布しているはずですから、利用可能な諸制度については、そのガイドブックをもらって参考にされることを強くおすすめします。
また何かございましたら、遠慮なくおたずね下さいね。
お気を落とさずに、周りの皆さんからの力も借りながら、決して焦らずに対応なさってあげて下さい。
ご快復を心から願っております。
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