電子書籍の厳選無料作品が豊富!

当社には「再就職支援規定」という社内規定があります。
この規定に基づいてリストアップされた人は、「1.12ヶ月の再就職用研修期間を終えて退職」「2.規定を拒否して、今後も勤務を続ける」の選択を迫られます。
また、順序として、事業所長が選抜・申請→本社人事部で検証→事業所へフィードバック→事業所長から本人へ通知となっています。

以上を踏まえ、相談をさせて頂きます。

先日、支店長(当社は東京に本社があり、私は地方事業所勤務です)に呼ばれ、「あなたの名前がリストアップされている。再就職の研修か、このまま勤務を続けるか、どちらか」と言われました。リストアップされた理由は「仕事に積極的でない(言われたことをそのままやっているだけ)」「自分は直接見ていないが、あなたの所属部署の部長から、ミスが多い・仕事をしていないと報告を受けている」とのこと。
ですが、ミスがあったとしても「多い」ということはありませんし、仕事をしていないなど心外です。(ミス・仕事内容について直属の課長に確認済み)
また、支店長からは「あなたの年収が○○万円で、もしこの費用がかからなくなれば、事業所の利益として計上できる」「今期は受注額・利益額が落ち込み、人員整理を考えている」「あなたの所属課は、男性社員に対して女性社員が多すぎる」とも言われました。
この支店長の言葉は、「会社からの退職要求(解雇)」と取れますでしょうか。(私は退職要求であり、会社都合での解雇にあたると捉えていますが)

私は、以前からこの支店長の考え方に納得できなかったので、この機会に退職しようと考えています。
(まだ退職届は出していません)
退職する前に、何か準備・対策等ありましたら、教えて下さい。
(この他にもいろいろキツイことを言われて、まだ気持ちが動揺していますので、なかなか文書がまとまりませんでした。すみません)

A 回答 (4件)

ある意味、パワーハラスメントなんだと思います。


あなたの評価があなたの上司が勝手な好き嫌いといい加減な視野で判断した結果と思います。
仮に自己退職になって再就職先が決まっていない場合は失業保険は直ぐに出ませんので解雇扱いにして貰った方が良いです。
解雇の場合は社会保険事務所やハローワークなどからは情報が流出する事はありませんし、あなたの履歴に傷も付きません。
転職先から退職した会社に問い合わせをしたとして転職先から解雇という事を言う事はないと思います。
仮にあなたが現会社に居たいのならICレコーダーなどの録音装置で嫌味な会話を録音して置き労働基準監督署に相談する方法もあります。
また、民間団体でも相談に乗る所もあります。
検索エンジンで「リストラ 相談」でググれば色々なサイトが検索できます。

この回答への補足

支店長の考えとしては「これだけ言えば退職するだろう。その場合は自己都合の退職であるから、会社に責任はない」と思っているようです。
それから、本文に書いた社内規定ですが、今回支店長に確認したところ「私は知らない。本社の人事が一方的にリストを送ってきたから、私はあなたに説明しただけ」と言われました。
もしこれが事実であるなら、本社の人事が規定違反をしたということになりますか?そして、支店長の言っていることがウソである(事実は、支店長から申請した。本社はそれを基にリストアップした)なら、その証拠をつかめば支店長に対して何かペナルティを課すことができますか?

補足日時:2005/12/18 02:32
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。

>あなたの評価があなたの上司が勝手な好き嫌いといい加減な視野で判断した結果と思います。

私の拙い文章から、気持ちを汲み取って下さって本当にうれしいです。(評価が低いのは自分勝手な思い込み、と言われたら・・・と思っていたので)

やはり、何か証拠を掴んでおかないと、対抗できないのですね。ICレコーダーは持っていませんが、会話の内容を書面にしてもらおうかと考えていますので、やってみます。
民間や労働基準局にも相談してみます。

お礼日時:2005/12/18 02:32

会社が退職の要求を出す事などありません。


要求とは強い言い方ではありますが希望を述べているに過ぎません。
あえて言えば退職勧奨です。
退職を勧めているだけです。
要するに、お願いの段階です。
後々、揉める要素を減らす為に、労働者側から自発的に辞めてくれないか?という事です。

解雇は全然違います。
要求ではなく、決定です。
そこの辺はまず押さえておいて下さい。

で、1を選択すれば、事実上、退職勧奨を受け入れた事であって、1年後に自発的、自分から(労働者が)辞めるという事です。
これは解雇ではなく、自己都合退職になります。
(職安での扱いはまた別、退職勧奨に基づいた退職だから、特定受給者として、解雇と同様に失業給付が受けられる可能性がある)

で、2を選んだ場合は、勧奨を拒否、つまり自分からは辞めないという事です。
そうなると、当然、会社は解雇を考えるでしょう。
しっかり準備して、後で不当解雇だの言われないように、あなたのアラ探しが始まり、いちいち処分を受け、最終的に解雇となると思います。
(会社から相談されれば、そうしろと答えます)

事務所の利益とか、女性が多いとかはアホな支店長の失言ですね。
私が上司ならきつくしかります。
沈黙は金です。良く分かりもしないで余計な事を言うと、墓穴を掘るだけです。(あれ?ワシも?)

で、どうしたいのか、今ひとつ分かりませんし、たぶん、決まっていないのでしょうけど、ここはじっくり考えてから結論を出すべきです。

自分で退職届を出して辞めるのは、単純に自己都合退職です。
たぶん、退職金も少な目になるはずだし、もちろん、失業給付も3ヶ月の待機後です(トータルでもらえる金額は同じなんだけどね)
会社は喜ぶと思いますよ。
1年もタダめし食わせる必要がなくなる訳ですから・・・
解雇するとなれば、かなり慎重に事を運ばなければなりませんが、そんな神経を使う必要もなくなる訳です。

ここで年末の休みにもなるだろうし、どうしてもなら有休でも取ってじっくり考えて下さい。
返事は待ってもらえば良い。
(しばらく考えさせて下さいと言っておけば?)
自分がどうしたいのか?そうした場合、今後どうなるか?
何日もかけてゆっくり検討して、どうするか決めて下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。

とても勉強になりました。
私もまだ心の動揺が収まりませんので、もう少し考えてから行動したいと思います。
ただ、今の精神状態で3月の決算業務はできない(やりたくないです。とてもハードな内容なので)ので、できれば1月中に退職したいと思っています。

お礼日時:2005/12/23 08:23

>>私は、以前からこの支店長の考え方に納得できなかった


>>ので、この機会に退職しようと考えています。

自分から、「退職願」を出すと損ですよ、雇用保険がすぐ出ません。
 会社都合になるよう、解雇(予告)通知を貰いましょう。

>>「仕事に積極的でない(言われたことをそのままやっているだけ)」

会社に指示されたことを忠実に実行して何が悪い、と反論。
 「積極的でない」かどうかは、主観の問題。

>>あなたの所属部署の部長から、ミスが多い・仕事をしていないと報告を受けている

ミスが多いという明確な証拠があるか、提示を求める。
 仕事をしていない、という根拠の提示を求める。

>>もしこの費用がかからなくなれば、事業所の利益として計上できる

その分の仕事を外注したら、もっと経費が掛かる。
 営業マンなら経費も減るが、同時に受注も減るので、意味がない。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

>会社に指示されたことを忠実に実行して何が悪い、と反論。
 「積極的でない」かどうかは、主観の問題。

そうですね。そう反論してみれば良かった。
ただ、支店長曰く「女子社員でも営業マンの気持ち(自分から進んで仕事を取る)で取り組んで欲しい」とのこと。
私は女ですが、営業マンレベルとは言わないまでも、自分のやれることは進んでやってきたつもりですし、部長以外の人はそのように評価してくれています。
それを支店長に言っても「見ていないからわからない」の一点張りで・・・。
でも、このまま負けてしまわないように、がんばって戦うことにしました。
まずは、組合や労働基準監督署、職安に今までの経緯等を相談してみます。

お礼日時:2005/12/21 00:19

こんばんは


解雇扱いにしてほしいのなら、退職前に必ずやってほしいこと。

必ず「解雇だ。」と、言われたという事実を証明できそうな場面で解雇と言われる必要があります。これは以前労基署で私自身が言われたことです。ただ、同じ会社の第三者はなかなか証言者にはなってくれないですから、難しいですよね。
「辞めてもらってもいいんだよ。」「じゃあ辞めます」では、解雇になりません。

お近くの労働基準監督署での相談をお勧めします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

支店長は「解雇」という直接的な表現は99%使わない人ですので、なかなか難しいと思っています。

>「辞めてもらってもいいんだよ。」「じゃあ辞めます」では、解雇になりません。

そうですね。私もそう思って、「辞めます」ということは一言も言っていません。(言えば、支店長の思うつぼ)
近々、労働基準監督署に相談してみます。

お礼日時:2005/12/18 02:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!