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企業の経費削減のため、人員を削るのではなく、
多くの従業員の役職を落とすなどして、給与を削減することも、
「人員整理」に入るのでしょうか。

また、自身の企業がそのような削減手法を取り、
自分には今回影響がなかったものの、以後自分の身にもそのような事態が
起こることを見越して退職した場合、
やはり「一身上の都合で退職」なのでしょうか。

当たり前の質問とは存じますが、確信が欲しくて質問した次第です。

A 回答 (2件)

人員整理とは文字通り人員を削減、つまり解雇する事です。


整理解雇をするには基本的には4要件と呼ばれる条件を満たす必要があり、その1つの解雇回避義務として、労働時間削減などによる雇用調整が入っています。
つまり、解雇される側にとっては、されれば収入がゼロですが、多少の減給ならずっとましという事です。
従って、賃金削減などは解雇に比べれば、、、比較的には容認できます。

その経費削減が単なる利潤追求で、経営悪化の結果でないなら違法です。

そしてもちろん、見越して自発的に退職するのですから「自己都合退職」です。
(一身上では具体的に何なのか全く説明されません。退職届を出す際に、理由を明記しない場合の書き方にすぎません)
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/23 13:34

人員整理にはならないと思います。



自分で見越しただけでは、自己都合でしょうねえ。
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この回答へのお礼

やはりそうでしょうね。ありがとうございました

お礼日時:2011/12/22 18:15

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