No.4ベストアンサー
- 回答日時:
多分、会社側は「おまえが辞めたいんなら辞めてもいいよ」と言う態度を取ってくると思います。
そのまま辞めてしまえば、自己都合退職です。
退職願を提出することになります。
会社都合になる場合は、他の皆さんが書いている通りです。
この場合、退職願の提出は必要ありません。
・・と言うより離職票に自己都合と書かれてしまう
可能性がありますので提出してはいけません。
失業保険の需給開始時期ですが、
会社都合なら職安の申請手続きをしてから1週間後
自己都合は+3ヶ月後です。
支給期間は下記のURLを参考にして下さい。
一般的に会社は、解雇することを好みません。
なので、貴方の辞めたいと言う意志を知っているなら
辞表を出すのを待っていると思います。
1月~3月あたりは就職活動も難しい時期です。
失業保険を貰うまでの期間の生活を考えて、行動されることをお勧めします。
参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
この回答へのお礼
お礼日時:2005/09/07 12:01
なぜ、解雇することを好まないのでしょうね。
なにか会社に跳ね返ってくるのでしょうか。
とにかく、大変参考になりました。
また、ご助言もありがとうございます。
がんばります。
No.3
- 回答日時:
一般的に使用者が解雇を行う場合には、解雇の30日前に予告すること、もしくは30日分にあたる解雇予告手当を支払う必要があると労働基準法に定められています。
但し、使用者側が解雇をおこなうにはいくつかの規制があり、相応の理由がなくてはできないことになっているはずです。このケースの場合は、「後任の担当者が決まったから早めにやめてほしい」というのが理由となっているようですが、こうした理由で会社側が解雇を通達することはできません。(もちろん本人が同意して、自己都合退職でやめることはできます)会社側がどうしても早めにやめてほしいと主張する場合は、当然本来の退職予定である12月分までの賃金を保証されることとなるはずですので、積極的に主張してみましょう!この状況では会社側が解雇することはできません。(解雇権の濫用に当るため)失業保険の需給も自己都合ですので少し遅くなると思ってください。
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