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履歴書の経歴詐称についての質問です。
採用した人物の経歴に詐称があり、取り扱いに非常に困っております。
新聞報道によると、採用した人物には麻薬関係の前科があり、
刑務所に収容された期間がありました。
過去の新聞に内容、氏名、出身地、年齢が一致した記事が見つかっており、
事実に間違いはないものと思います。
ところが、提出された履歴書には、
逮捕から刑期満了までの期間を
「自分の会社を開業し退職した。」
と記載してあり、逮捕歴に関しては一切触れられておりません。
採用する際にもう少し調べるべきだったと後悔しております。
サービス業を行っており、関係者への影響を考えると、
早めに対処しなければならないと感じております。
こういった場合、重大な経歴詐称による解雇ができるのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
同じ地域には同じ苗字が多く、同じ年代には同じ名前が多い
それだけでは100%と言えなさそうですが
調べた所、刑期は書かなくて良いそうですよ
「無職」か刑務所で働いていた「仕事内容」を書けば良いとのこと
そうしないと出所した人は就職出来ず再び犯罪を犯すしか方法が無くなり
無限ループになりますからね。
もし本当だとしたら
今回は「自分の会社を開業し退職した。」と書いたのでNGですね。
そうですね。
まず、本人に事実確認が必要かと思われます。
しかし、裏社会につながりがある方だとすると、
周囲への影響が計り知れないので、それを考えてしまうのです。
毅然とした態度で。とは思っていますが…。
No.7
- 回答日時:
その期間に会社を開業し退職した事実があるのであれば、経歴詐称として解雇することは難しいだろう(長崎地判平成12年9月20日)。
入社後の調査で本人が認めても認めなくても、結論に影響しない。本人が認めなければ解雇できるとする見解もあるようだが、正しくない。ただし、その者が麻薬となりうる薬品を取り扱う業務に就いている、怪しい人物がその者と頻繁に接触しに来るなどであれば、解雇できる可能性がある。
この回答への補足
ご返答ありがとうございます。
薬品を取り扱う事業ではありませんので、
その点を理由としての解雇は無理ですね。
また、本人のプライベートまで調べようがありませんので、
そういった点からも無理でしょうね。
ただ、履歴書に記載している期間が服役していたとして、
その期間に会社開業はできないと思いますし。
もし、開業したのが虚偽として認めるのならば、
解雇事由としては、ありうるということですね?
いずれにしても、先ずは事実確認が必要ですね。
どうしても、前科と服役の事実が事前に分かっていれば、
採用しなかったという点を考えてしまいます。
やはり、採用する責任として、身辺調査もせず、
安易な結論を出してしまったことが悔やまれますね。
No.6
- 回答日時:
解雇に相当する経歴詐称は、それをしっていたら採用しなかっただろうという重大な詐称のことです。
刑務所にいたことを言わないことがこれに当たるかは微妙(多分解雇理由にはならないでしょう)ですが、その間全く根拠のない偽りの職歴を書いていたのであればそれを理由にしての解雇は可能かなと思います。
ただし、本人がそれを納得しない場合は裁判も覚悟しなければなりません。
たとえ会社が裁判で勝てたとしてもそのためのエネルギーは非常に大きなものです。
従って実務的にはほかの方のお答えにもあるとおり本人に事実の確認をすること、それに対して本人が誠実な答えをするのであれば今回は始末書程度にして今後の本人の勤務態度を見守ることが良いのではないでしょうか。
もし本人が経歴詐称を認めず反省もない場合は解雇もありうることをほのめかしても良いとは思いますが、その場合も事前に弁護士に相談はしておくべきです。
また就業規則上に懲戒解雇の定めがないと解雇はできません。その点も確認しておきましょう。
私が以前勤務していた会社で大学中退者が高卒として入社した例で、経歴詐称の解雇が有り、裁判で本人が負けたことがあります。
すこし事情は違いますが程度によっては解雇は可能という例です。
この回答への補足
そうですね、以前の履歴書様式には、
賞罰欄があったのですが、最近は見ませんね。
刑期を終えた罰は記載義務がないことは承知していますし、
まず、本人に事実確認が必要ですね。
懲戒解雇に関しては就業規則に記載しております。
ただし裏社会にいた方だと、
周囲への影響が計り知れないと、
躊躇してしまうのです。
No.5
- 回答日時:
まずは本人に確認ですね。
地方では同姓同名の生年月日一緒なんてざらですもんね。
つぎは、履歴書の懲罰欄確認
※これが無い初期式もある。
最終手実には雇用契約の前提となる書類が偽造
履歴書は私文書と思われがちですが、立派な公文書なので、
公文書偽造となりますので、解雇理由になります。
でも、
前科があっても、罪を償ってきたのですが、
気持ちを察して、解雇ではなく顛末書ていどにしてあげましょうよ。
その時に誓約書も交わして、再度犯罪に手を染めたら解雇って念を押しておけば、
当人、感謝と反省をすると思いますよ。
この回答への補足
試用期間明けの素行や言動を振り返る限り、
同姓同名の確率は極めて低いと考えますが、
やはり、事実確認は必要ですね。
ただし、なるべく、円満に退社していただきたいと考えております。
なぜかというと、社員の何名かは、この事実を知っており、
「こんな人と一緒には働けないから、自分が辞める」
と言う社員が数名出てきている始末です。
天秤にかけるわけではないですが、
長年勤めてくれた社員達と、この人物を比べた場合、
どちらを大事にするべきかは考えるまでもありません。
そして、リスクがどれほど大きいかということを考えると、
残ってもらう選択肢はありえないとも考えます。
ただ、その人物の今後を考えると、
犯罪歴があり懲戒解雇となると、
どうしたらよいものかとも考えてしまうのです。
No.4
- 回答日時:
試用期間と言う物は無いのですか?、試用期間中なら重大な経歴詐称で不採用にする事は可能です。
そうでないなら、契約されている、社会保険労務士もしくは、弁護士に相談するべきです。
犯罪の諸条件などにより、解雇できる場合、出来ない場合があります、またその犯歴が、周囲の客が知っていて、売り上げが落ちる等の影響が出た場合は、可能かもしれません、そうでない場合は、貴社のサービス業の表舞台で仕事をさせないと言う、人事権を使うしかないでしょう、無論、再犯を行えば問答無用で解雇でしょう。
http://books.google.co.jp/books?id=B1VR2LPSYOoC& …
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