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私が勤務している会社の就業規則に、転勤等の業務命令を命令を拒否したら、懲戒解雇となっています。これって法的に問題ないのでしょうか。

A 回答 (2件)

会社の合理的な人員配置を拒否したなら解雇に問題ないでしょう



就業規則に書かれているからとの理由では解雇は出来ません
懲戒解雇には正当な事由が必要です

業務命令を拒否してもそれだけで解雇は出来ません
程度に応じた処分になります

>「転勤等の業務命令を拒否したら、懲戒解雇」

実質的な効果のない項目でしょう(脅し)

実際の効果のない項目で他には「副業の禁止」等が有ります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。
ちなみに、副業禁止も実際には効果がないのでしょうか。

お礼日時:2007/08/28 11:22

法的には懲戒解雇は労働基準監督署に届ける必要がありますが、転勤拒否では認められません。


ただ、単に解雇なるあれば転勤等の業務命令の拒否には正当理由がなければ解雇されてもやむを得ない場合があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2007/08/28 11:23

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