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就業規則
解雇や懲戒処分の理由に
秘密録音 盗聴 の記載って
普通に載せてる企業は多いのですか?

A 回答 (4件)

それを記載する企業はありません。


会社機密の漏洩は懲戒処分の対象、という記載が普通です。
秘密録音や盗聴をしても、会社機密の漏洩などに利用しなければ、
犯罪性はないからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2022/08/01 18:12

普通、そういう細かい規則は作りません。


・その他会社の従業員として適格性がないと認められるとき
・前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき
等の規則で包括されることが多いです。
なので、経営層による懲罰委員会などでの決議がなしに、解雇になることはまずないと思います。
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少ないと思います。


前の会社ではそんなのなかったですね。
あったとしても争えば無効になると思いますよ。
弁護士がいる会社ならこんな規則作らない、作れないでしょう

ブラック企業と裁判経験もありますが、民事の場合は秘密録音は証拠になります。
刑事事件はダメみたい。


盗聴についても犯罪ではありません。
私があなたの家の盗聴しても犯罪ではありませんが
鍵をこじ開けたり、窓を壊したりして侵入する行為が犯罪になります。
従って、招かれたときに盗聴器を仕掛けた。
とかいう男女間でありそうなトラブルは、盗聴自体は犯罪になりません。


スマホだって、よくわからん無料ゲームやアプリをいれておくと、勝手に盗撮、盗聴されている可能性もあります。


普段勝手に録画されている物もたくさんありますしね。
防犯カメラ、ドライブレコーダー。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2022/08/01 18:13

就業規則にそこまで詳しくは書きません。



たとえば上司に対して暴言をはけば当然懲戒処分の対象になりますが、だからといって懲戒の項目に「暴言を吐いてはならない」なんてかいてある規則なんてないのと同じです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2022/08/01 18:14

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