
こちらの様々な回答を見ていたのですが混乱してきたのでどなたか教えていただけますでしょうか。
先月入籍いたしました。私は契約社員として働いており平均月収は14万ほどで、厚生年金と健康保険には加入させていただいています。年内いっぱいで一度退職をし、年明けからは同じ会社でバイトとして働くことになりました。そのまま夫の扶養に入れたらと考えていたのですが、扶養に入るためには月収が10万8334円以下でないといけない事を知り(それまでは最後に帳尻あわせをすれば良いのだと勘違いしていたのです)心配しています。今月の予定労働時間から考えて来月振り込まれる給与額は15万ほどと予想されます。来月からは労働時間が少なくなりますので二月に振り込まれる給与を10万8334円以下にすることは可能です。この場合、扶養に入れるのは早くても二月末ということになるのでしょうか?また、もしそうであった場合、私は来月一月は国民年金および国民健康保険に加入して支払いをする必要があるということ、また二月に扶養に入れた場合はその月の分の年金等の支払いはしなくても良いということであっていますでしょうか?バイトになると厚生年金や健康保険には加入できませんので年明け早々に保険証を会社に返却することになっています。夫の扶養に入るまでの間保険証がないことに不安を覚え、経理の方に質問したところ「もし病院にかかってもあとからさかのぼって請求できるから心配はいりませんよ」と言われました。これは扶養に入るまでの空白期間が短いことを前提にしての答えなのでしょうか。もし一ヶ月以上空白期間ができる場合は私が今考えているように自分で国民健康保険に加入する必要があるということであっていますでしょうか。
わからないことをだらだらと書いてしまってすみません。どなたか、教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
給料の変動があった月から、あなたの月収が108,333円(130万円÷12ヶ月)以下であると向こう1年の収入を見ますと、130万円未満になりますので扶養の収入要件を満たしているとみます。
これは収入要件の130万円未満になるかの1ヶ月の目安にすぎません。(この目安の月収には交通費やボーナスも含まれます。)
ただ、必ずしも毎月一定している人ばかりではありませんから、このような原則であてはまるとは限りません。
その場合は健康保険証の保険者が直近3~4ヶ月ぐらいの給料明細書をみたりして判断することもあります。保険者によって判断の仕方は違います。
また、健康保険証の保険者が健康保険組合ですと、運営上独自の扶養認定基準をもっていますので向こう1年の収入ばかりをみるとは限りません。
あなたのご主人の保険者の扶養認定基準次第であなたが扶養になれるかが決まります。
まず、ご主人の健康保険証の保険者に問い合わせてあなたの年収130万円未満の見込みであることや月収が108,333円を超える月があったりして一定していないことなどどのような扱いになるのか、いつから扶養になることが出来るのかも聞いてご自分が加入しようとする保険者の扶養認定基準がどうなのかよく知る必要があります。
給与を108,333円以下にすることが可能であるのなら、扶養認定基準にあわせて働くようになさっても良いと思います。
すぐに健康保険の扶養になれればよいのですが、扶養認定されない期間はあなたの労働日数や労働時間がフルタイムの方の4分の3以上ない場合はあなた自身も会社の社会保険を喪失しなければなりません。
その場合は市町村役場へいき国民健康保険や国民年金第1号被保険者に加入して保険料を納付するようになります。加入には会社から「社会保険喪失証明書」を貰っておくと良いでしょう。
>夫の扶養に入るまでの間保険証がないことに不安を覚え、経理の方に質問したところ「もし病院にかかってもあとからさかのぼって請求できるから心配はいりませんよ」と言われました。
扶養が認定された日以降でなければ、それ以前の診療日はいくら遡って請求しても支払われることはありません。
ご主人の扶養になれない場合、無保険ではいられませんから国保に加入しますね。
国保はあなたが社会保険を喪失した日に遡って加入します。
国保の手続きをする前に病院に掛かっても、加入手続きさえすれば、保険証を後からもって行けば国保で掛かることができます。
扶養認定基準はところによって異なるのですね。これを調べれば安心できそうです。いろいろなことを説明していただき混乱していた頭の中がクリアになりました。本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
退職は雇用形態が変わるための退職で、1日の空白期間もないのですよね?とすれば雇用保険的には雇用継続とみなされ退職にもあたらないし、失業給付も発生しないと思われます。
ご心配の健康保険ですが、こちらは雇用形態が変わる時点で一旦資格を喪失します。新しい雇用形態で働き始めた時点でその労働条件から給与の見込額が10万8千円未満であることが見込まれればご主人の扶養に入ることができると思われます。
(健保組合のときは扶養条件が違うことがあります。健保組合にご確認ください)
手続きのために保険証が届くのが遅れるかもしれませんが、保険証が手元になくても資格が発生(扶養が認定される見込がある)していれば医療機関にかかっても保険診療を受けることはできます。
退職→アルバイトの間に空白期間があるときは、厳密にいえば任意継続するか、国民健康保険に加入しなければなりません。
面倒なので、空白期間ができないようにそしてご主人の扶養に入れる条件でアルバイト契約を結ばれればよいのではないでしょうか?
ご回答ありがとうございました。退職届はすでに提出しており退職日も決定していますが、よく考えたらアルバイトとしての再契約の準備がまだでした。空白ができないように調整したいと思います。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
次の二つに分けて考える必要があります。
・雇用保険を貰う場合
恐らく、認定基準額を超えますので、この間はご自分で社会保険(健康保険、年金)に加入することになります。国民健康保険と国民年金ですね。
・雇用保険を貰われない場合
退職されたら、扶養の手続きをすぐにして下さい。認定されると思います。認定が遅れても、申請時に遡って認定されますから、空白にはならないはずですよ。
(一例)
http://www.nomurakenpo.jp/list_authorizaiton.html
参考URL:http://www.nomurakenpo.jp/list_authorizaiton.html
質問後すぐのご回答ありがとうございました。
雇用保険はもらわないつもりです。例にあげていただいた扶養家族認定基準表が大変参考になりました。
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