
先日テレビで福岡名産の「明太子」は「ふくや」の主人が韓国の料理を改良して創ったのが始まりと聞きました。
しかも明太子の製造方法に対して特許申請をせず
「たかが福岡のそうざい」
だから作って売りたい人には作り方も伝授したので現在、福岡には数十社の明太子製造販売会社があり、どこも特許申請はしていない。
という良い 話を聞きました。
そこで質問なのですが。
もし、今、私が明太子の製造方法を特許申請した場合どうなるのでしょうか?(本気で取る気は無く、ケーススタディとして知りたい。)
特許が取れないのであれば理由を知りたいです。
考えられるケースとして
1.そもそも明太子の製造方法くらいでは特許は取れない(この場合美談自体が都市伝説だったということになりますが)
2.他の業者も紳士協定で特許申請していないので、出来ない(そういった紳士協定があったとして特許丁がどう言うのでしょうか?)
3.特許申請出来る。但し、既存の製造業者に対して製造販売中止などの申し出は出来ない(おそらく、コレが正解のような気がします。理由は分かりませんが)
4.特許申請できる。おまけに既存の製造販売業者に対して中止申請ができるので大もうけできる。
(コレが正解なら絶対に今まで企んだ人がいると思うのですが)
どなたか、正しい答えを知っているかた教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
日水の話が参考になるのでは?
特許申請しても以前から製造方法が確立されていたら、特許の無効申請ができるようです。
参考URL:http://homepage2.nifty.com/UNYLEC/reisol1.htm
No.3
- 回答日時:
特許を取るためには斬新性も認められなくてはなりません。
公知の事実=皆が知っていること、はその点で引っかかってしまいます。
特許は創造者の得るべき権益を保護するものであって、既得権益を侵害するものではありません。
じゃんけんで言えば、後出しで勝つことは許されないということです。
公知の事実を認めないのには、そうした意味合いがあります。
No.2
- 回答日時:
たんに「唐辛子と調味液に漬ける」といった基本的な製法は公知の事実ですから、認められる可能性はまずないでしょう。
考案内容に充分な新規性・独自性があれば、その部分に関しては認められるはずです。
確かに。
他の明太子業者は独自の物で特許申請しています。
「明太のウーロン茶付け」とか。
他の方もいっていましたが、既知の製造法に対しては特許が取れないようですね。
と、いう事は、創業時に特許申請したらどうかと「ふくや」がサジェスチョンを受けたのはあくまで製造法が周知の事実ではない時代だったからこそなんですかね。
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