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増築登記をしたら、違法建築となってしまいました。本当にバカな話ですが(><)。
一度した増築登記を取り消して、また以前の状態に登記簿を戻すことなどできるのでしょうか?ご存知な方、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

こんにちは。



1.不動産登記法の下においては、違法建築の状態であろうと、権原を持たない土地上であろうと、物理的な存在状況を登記するすることが定めらています。現在の登記事項は「正しい」と言えます。

2.「登記をしたら違法建築になった。」のではありません。登記をしようがしまいが、違法建築状態であることには何ら変わりはありません。

3.増築登記を取り消すような特殊なケースで、かつ実態と異なる登記申請が通る可能性は限りなく0に近いです。

4.登記簿を元に戻す確実な方法は、(現実的ではありませんが)増築した部分を取り壊した後に、再度、変更登記を申請することになります。

建ぺい率や隣地境界からの離れの問題でしょうか?

官地や他人所有地に建物の一部が所在していることが登記(所在・建物図面)によって明らかになった場合はかなりやっかいですね。
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この回答へのお礼

詳細なる御説明、大変参考になり、誠にありがとうございました。

お礼日時:2005/12/24 08:43

申請すること自体は可能かも知れませんが、表題登記においては登記官に実地調査権がありますので、現実の建物を見に行かれれば却下となることでしょう。


全ての表示登記について確認に行くわけではありませんが、いかにも怪しいものについてはまず調査しますから、申請が通ることはまず無理でしょう。

もちろん土地家屋調査士がそのような登記を受託するとは思えませんので、個人からの申請となります。
個人からの申請については「原則として実地調査する」という取扱のようですので、却下可能性はさらに高いと言えます。

なお、登記を取り消したからといって違法状態が解消されるわけではありませんし、毎年役所では航空写真を撮って新築・増築・取毀等を確認し、登記がなくても固定資産税等を課税することとしています。
この調査において違法建築が悪質であると認められるようであれば原状回復を求められることもあると言えます。
まあ、そこまでするのはよほどの場合でしょうが。
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この回答へのお礼

大変、参考とさせて頂き、誠にありがとうございました。

お礼日時:2005/12/24 08:43

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