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3~9mの範囲の勾配天井のある部屋の
排煙窓についても、『天井より下方80cm』の
位置に設けなくてはいけないということが
適用されるのでしょうか。
基準法に詳しい方教えて下さい。

A 回答 (2件)

それでは建基法126条の3項を紐解いてみましょう。



注目すべきは、3項の6です。

(前略)
『排煙口は、(中略)天井又は壁の上部(天井から80センチメートル(たけの最も短い防煙壁のたけが80センチメートルに満たないときは、その値)以内の距離にある部分をいう。)に設け』
(後略)

防煙壁とは、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁またはこれと同等以上に煙の流動を防げる効果のある不燃材料で造ったものと規定されています。
ご質問者様の場合、排煙設備として、排煙口の代わりに排煙窓とお使いになるということになりますが、建基法上の排煙口と同じ扱いになります。

よって、防煙壁が天井面から80cm以上の丈がある場合は、天井から80cm以内の位置に、防煙壁が80cm未満であれば、その長さ以内で(例えば、天井から50cmの丈しかなければ50cm以内に窓を設置する)設置する必要があります。

勾配天井については特に触れては居ませんが、通常、防煙壁は室内側の壁ではなく、外壁側の壁に施工しますので(排煙窓を付けるならば当然、外壁側ですね)、勾配の有無に関わらず、設置基準は外壁側の壁の天井から80cm以内、防煙壁が80cm未満であればその長さ以内での設置が義務付けられます。


以下、建築基準法第126条3項------

(構造)
第126条の3
前条第1項の排煙設備は、次に定める構造としなければならない。
1.建築物をその床面積500平方メートル以内ごとに、防煙壁で区画すること。
2.排煙設備の排煙口、風道その他優に接する部分は、不燃材料で造ること。
3.排煙口は、第1号の規定により区画された部分(以下「防煙区画部分」という。)のそれぞれについて、当該防煙区画部分の各部分から排煙口の一に至る水平距離が30メートル以下となるように、天井又は壁の上部(天井から80センチメートル(たけの最も短い防煙壁のたけが80センチメートルに満たないときは、その値)以内の距離にある部分をいう。)に設け、直接外気に接する場合を除き、排煙風道に直結すること。
4.排煙口には、手動開放装置を設けること。
5.前号の手動開放装置のうち手で操作する部分は、壁に設ける場合においては床面から80センチメートル以上1.5メートル以下の高さの位置に、天井からつり下げて設ける場合においては床面からおおむね1.8メートルの高さの位置に設け、かつ、見やすい方法でその使用方法を表示すること。
6.排煙口には、第4号の手動開放装置若しくは煙感知器と連動する自動開放装置又は遠隔操作方式による開放装置により開放された場合を除き閉鎖状態を保持し、かつ、開放時に排煙に伴い生ずる気流により閉鎖されるおそれのない構造の戸その他これに類するものを設けること。
7.排煙風道は、第115条第1項第3号に定める構造とし、かつ、防煙壁を貫通する場合においては、当該風道と防煙壁とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めること。
8.排煙口が防煙区画部分の床面積の50分の1以上の開口面積を有し、かつ、直接外気に接する場合を除き、排煙機を設けること。
9.前号の排煙機は、一の排煙口の開放に伴い自動的に作動し、かつ、1分間に、120立方メートル以上で、かつ、防煙区画部分の床面積1平方メートルにつき1立方メートル(2以上の防煙区画部分に係る排煙機にあつては、当該防煙区画部分のうち床面積の最大のものの床面積1平方メートルにつき2立方メートル)以上の空気を排出する能力を有するものとすること。
10.電源を必要とする排煙設備には、予備電源を設けること。
11.法第34条第2項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が1000平方メートルをこえる地下街における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行なうことができるものとすること。
12.前各号に定めるもののほか、火災時に生ずる煙を有効に排出することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。《改正》平12政211
《改正》平12政312 2 前項の規定は、送風機を設けた排煙設備その他の特殊な構造の排煙設備で、通常の火災時に生ずる煙を有効に排出することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、適用しない。
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 まず、法律のことなので間違いを正しておきますと>>alias3さんの書かれている内容は建基法126条の3項の6ではなく「建築基準法施行令 第126条の3第1項三号」です。



 質問の内容を単純に天井高さが3mを超え、勾配天井のある居室とすれば平均天井高Hを計算し、平均天井高H≧3mの場合H12建告1436より、排煙口が床面からの高さが2.1m以上で、かつ、天井(天井のない場合においては屋根)の高さの1/2以上の壁の部分に設けられている部分が有効となります。

 最近はリビングへ吹抜をとるプランなども多くありますが、そうなると指定確認検査機関により判断が異なり、話が多少ややこしくなりますので質問内容に補足がありましたら書き込ませていただきます。

参考URL:http://apple.webdos.net/~prearch/news/houreisyuu …
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