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健康上の問題で、自らが代表者となっている有限会社を兄弟へ譲る(代表者の変更)予定です。
有限会社は、ひとりで設立しました。
社員は、私ひとりです。
その場合、変更というのではなく、売買とかの理由になるのでしょうか?
現実は、対価なしでの贈与になります。
また、会社名義の資産(預金・不動産)があるのですが
こういったものに関して、贈与税が発生するのでしょうか?
それとも、そういった資産も含めての会社の譲渡(贈与)として税金が発生するのでしょうか?

仮に公開もしていない株式会社の場合はどうなるのでしょう?
持ち株の贈与に対しての税金でしょうか?
その場合、株価はどう決めるのでしょうか?

A 回答 (1件)

<代表者の変更>


<有限会社の譲渡>
<会社資産の譲渡>
すべて別次元、別問題です。
これでは答えようがないのですが。

この回答への補足

社員が私1名の会社になりますので
代表者を変更すると会社名義の資産も現実的には
相手方のもの(名義は会社でも自由に処分可能)になるというふうに解釈してご質問しました。
また、有限会社の譲渡のことですが、特に譲渡という感じで対価は受け取らないつもりです。
ただ、対価なしで単純に代表者の変更などをしても
税金の問題などがないのかが知りたいのです。
よろしくお願いします。

補足日時:2005/12/29 10:42
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