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平成17年分の確定申告について教えて下さい。

私自身、主人の扶養に入っており、給与収入等はなく、以下の株式譲渡益収入があります。
(1)特定口座(源泉徴収あり)の取引があり、約45万円の譲渡益あり
(2)一般口座の取引があり、約2万の譲渡益あり。


上記のような場合

(1)については特に申告は不要ということでいいのでしょうか?

(2)分については、証券会社から個別に交付される取引報告書を元に「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成し、確定申告書とともに提出すればいいのでしょうか?
※また個別の取引報告書についても併せて提出が必要なのでしょうか??

確定申告することにより、扶養の対象から外れてしまうようなことはないのでしょうか?

A 回答 (3件)

(1)不要です。


(2)住民税の基礎控除は33万円なので、住民税を含めた扶養については年間33万円以下ならば確実です。
又、譲渡益が年間2万円ならば「住民税のみ」申告を行って下さい、但し住民税額は0になる可能性もあります。
※均等割り部分は幾らから発生するか分からないので、確実に住民税が0になるかは分かりません。

>確定申告することにより、
>扶養の対象から外れてしまうようなことはないのでしょうか?
この場合は譲渡益が20万円以下ですから、確定申告不要です(住民税のみ申告すれば良い)。
住民税の基礎控除は33万円あるから大丈夫です。
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(1) 不要でしょう。


(2) 申告が必要で、結果納税額ゼロになるものだと思います。ただ、売却代金が大きくなく(20万円程度)、情報が税務署に流れていないようであれば、実際申告しなくてもわからないと思います。
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ここに書いたことがすべてなら、確定申告はしなくて良いです。



(1)については、源泉徴収で納税まで済んでいて、確定申告の必要がありません。
(2)については、専業主婦の場合、税金の基礎控除の38万円までは無税です。

よって、扶養から外れることはありません。

確定申告するのは税額が出るときです。

この回答への補足

サラリーマンやOLであれば、20万円以下の利益の場合は申告不要とは聞いたのですが、私のような専業主婦でも申告は不要なのでしょうか?
申告した結果は確かに納付額=0になるとは思っているのですが・・・。

補足日時:2006/01/09 10:53
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