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スノーモービルは無免許で乗れる聞いたのですが

本当でしょうか?

無免許という事は公道走行は無理で

私有地だけの走行になるのでしょうか?

A 回答 (6件)

NO5です。


JSSA 日本スノーモビル安全普及協会認定ライセンス
及び、乗車ライセンス(通称ランドライセンス)に関する質問の回答もあわせてご参照ください。

参考URL:http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1208841
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先ず初めに、「スノーモービル」と言われる事がありますが正しくは


「スノーモビル」です。ヤマハの商品名が「スノーモビル」です。
大きな問題ではないですが。

本題です。
エンジンのついた乗り物が無免許で乗れることは公道外ということになります。保安基準に適合した認定機種で「S340」と言うモデルがありました。扱いは検査対象外軽自動車となり、車検無し、ヘルメット着用義務無し、軽自動車税 \ 2800 自賠責保険は 250ccの軽二輪車と同様になります。
軽自動車と同類なので普通免許がひつようになります。
初期のころは大特免許で乗れた時期がありましたが、
※ 道路交通法施行規則の規定により、カタピラを有する自動車のうち、大型特殊自動車とならないものを指定する件(総理府告示)
によって以後上記の検査対象外軽自動車となったようです。

「S340」はすでに生産が終了してから10年以上経ち、販売台数も少ないので残っている物はごく少数で、滅多に見かける事はありません。ちなみに、市販はされていませんが現行機種の「VK540」と
「ET410」(生産終了)の二機種が防衛庁に納入されており
防衛庁仕様として登録車両が部隊に配備されています。色は冬季の白色です。

同様の質問に私の回答がありますのでご参考に。

参考URL:http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1113792
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こんにちは。



他の方がおっしゃるように、免許は不要です。
ただし、安全のためにメーカーで講習会などを開きライセンスを発行するような形を
とっている場合もあります。

参考までに、ヤマハのHPを貼ってみましたので…。

参考URL:http://www.yamaha-motor.jp/product/snowmobile/fa …
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公の交通から隔離された場所であれば、おっしゃる通り無免許で可能です。


これは、なにもスノーモービルに限らないことです。

また今でも、規定としては公道におけるスノーモービルの走行は可能です。
公道で乗る場合は、その自動車に合わせた登録が必要です。最高速度・大きさなどによって登録する種別は異なるでしょうが、「カタピラ及びそりを有する軽自動車」として登録するのが一般的でしょう。
低排気量のバイクに近い登録形態ですが(車検が不要など)、タイヤ2つで接地という二輪自動車の要件などは備えていませんので普通自動車免許が必要です。登録の詳細な要件は、すみませんがわかりません。
他には、速度などを抑えて小型特殊で登録、ということも考えられますが、15km/h程度までおさえる必要があったと思いますので、スノーモービルとしては実用にならないでしょう。

とにかく、登録するのであればそのカテゴリー毎に灯火・ミラーなどの保安部品の規定がありますし、車体の強度などを含めた型式認定が必要です。
素人でそこまでやるのは困難でしょうから、現実にはメーカーが認定を取って「公道走行可」として売り出している物に限られると思います。
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免許は必要ありません。

公道走行は無理です。

昔は公道走行可能なものもあり、保安部品が装備されていました。これは普通免許で
公道走行が可能でした。
現在発売されているスノーモービルには公道走行可能なものは無いと思います。
なお、私有地内であっても、一般車両や人が自由に出入り出来る所は公道と見なされ
ますので注意して下さい。
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敷地内ならば無免許で乗ることは出来ます。


公道で運転する目的で作られているものではないのでナンバープレートがついていなかったような記憶があります。なので公道を走ることは出来なかったと思います… 公道を走れるものに関しては、普通免許などが必要だと考えられます…
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