
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
犯罪は、検察官が訴追しなければ罰せられませんが、
時効が成立すると訴追ができなくなるので、
捜査をする意味が事実上なくなると思います。
従って、捜査は時効成立まででしょう。
時効が成立した事件については、その後に真相が判明したとしても、
処罰されることはありません。
なお、刑事訴訟法は改正されていて、平成17年1月1日になされた犯罪行為に関しては、
下記が適用されます。
(ANo.1で掲げられているのは古い条文です。)
「刑事訴訟法250条」
第二百五十条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
窃盗(泥棒)の最高刑は懲役10年ですから、上記の四に該当し、7年で時効となります。
No.4
- 回答日時:
法律上は既に回答してくれている通りですが、現実として警察署の捜査の盗犯係の人数は限られています。
管内の住居侵入窃盗事件を全て一つ残らず捜査している訳ではありません。放置してる訳ではないのですが…どうしても大きな事件や連続しておきり事件を中心になってしまいますし、一つの事件で被疑者を逮捕したとして起訴までにも取調べにも時間を費やします。仮に全国各地で犯行を行なった犯人となると引きあたり捜査だけでも大変です。現状からいって放置に近い場合もあります。時効まで全てを捜査している訳ではありません。
回答ありがとうございます。やっぱり一つの事件を全力で捜査できるわけではないみたいですね。時効の前に捜査は打ち切られるんでしょうね。

No.1
- 回答日時:
真剣に捜査をする期間は判りませんが、一応時効まではやるのではないでしょうか。
例えば窃盗の時効は7年ですから、理屈では7年間は捜査を行うと思います。
「刑事訴訟法250条」
時効は、左の期間を経過することによつて完成する。
一 死刑にあたる罪については十五年
二 無期の懲役又は禁錮にあたる罪については十年
三 長期十年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については七年
四 長期十年未満の懲役又は禁錮にあたる罪については五年
五 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については三年
六 拘留又は科料にあたる罪については一年
時効を迎えれば犯人が判っても刑事罰を受けることはないので、そこで捜査は打ち切られるのではないでしょうか。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2keiso. …
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